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パートの有給取得日の所定労働時間

8:45〜開店準備、9:00〜12:30午前営業、12:30〜13:00電話番のシフトのパートさんがお休みされるとき、所定労働時間を9:00〜12:30としても問題ないですか。
雇用条件通知書には、9:00〜12:30を含む上長と合意した時間(毎月のシフトによる)と書いていて、事前にお休みが分かっていればシフトを組むときに開店準備や電話番は代わりの人の担当になります。
この方が急に当日お休みされた場合は、8:45〜13:00が所定労働時間になりますか?

投稿日:2022/03/04 17:44 ID:QA-0112995

ぱなこさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

シフトが8:45~13:00ということであれば、その時間が所定労働時間になります。

8:45~9:00の開店準備と12:30~13:00の電話番がそもそも交替制であれば、
9:00~12:30の可能性もありますが、実態詳細によります。

投稿日:2022/03/04 19:11 ID:QA-0112997

相談者より

ご回答ありがとうございます。
実態を確認してから社内で話し合います。

投稿日:2022/03/05 16:49 ID:QA-0113034大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、準備時間も含めまして実際に出社しており作業等を命じられている時間が所定労働時間となります。

従いまして、当事案の場合ですと、8:45〜13:00、すなわち休憩が無ければ4時間15分が所定労働時間とされます。

投稿日:2022/03/04 20:35 ID:QA-0113006

相談者より

ご回答ありがとうございます。
毎月のシフト表に書かれている時間が所定労働時間になるということで社内で話し合います。

投稿日:2022/03/05 16:48 ID:QA-0113033大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働契約

総ての基本は労働契約です。それに規定されているかどうかで判断されます。

>8:45〜開店準備
契約外であれば、当然8:45の出勤義務はありませんので、普段は9:00から業務をするだけで良いことになります。しかし事実上8:4出勤を命じているのでれば労働契約が間違っていますので、ただちに実態に合わせて修正して締結して下さい。

>12:30〜13:00電話番のシフト
こちらも同様に、労働時間外なので、就業義務がありません。

投稿日:2022/03/04 23:34 ID:QA-0113008

相談者より

ご回答ありがとうございます。
出勤されるのであれば8:45〜でシフトを組むのですが、1ヶ月前などにお休みが分かっているときはシフトに名前を載せないので、雇用条件通知書の時間を優先して良いのでは、と言われたので質問させていただきました。
ありがとうございます。

投稿日:2022/03/05 16:53 ID:QA-0113035大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれ、仕事をしている時間をいいます。

8時45分から9時までの開店準備のための作業時間は、使用者の指示に基づく以上は労働時間となります。

12時30分から13時00分までは、電話当番という業務を遂行しており、架電の有無・頻度にかかわらず、その時間は自由利用が保障されているわけではありませんので、労働時間となります。

所定労働時間とは、雇用条件通知書に記載された始業時刻から終業時刻までの時間を指しますが、シフト上、勤務日には開店準備や電話番もこなすことになるのであれば、8:45〜13:00分までが労働時間となります。

投稿日:2022/03/05 09:07 ID:QA-0113013

相談者より

ご回答ありがとうございます。
急なお休みの場合はシフトで決まった時間の通り所定労働時間となるようですね。

投稿日:2022/03/05 16:57 ID:QA-0113037大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休日の所定労働時間

▼文脈からは、所定労働時間は、<8:45〜13:00>であり、上長との合意部分は、必要に応じ、その都度、発生する労働時間です。
▼従い、有休取得日のカウント外として取扱うべきです。

投稿日:2022/03/05 15:17 ID:QA-0113022

相談者より

ご回答ありがとうございます。
出勤する日ごとに特別に指示があるような場合ということでしょうか。
シフトを決めた時点でも大丈夫ですか?

投稿日:2022/03/05 16:55 ID:QA-0113036大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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