時間有休の使用について
時給者の時間有休のについての質問です。
前提
契約時間6時間
9時-13時59分=4:59勤務(休憩無)
給与期間内で遅刻・早退・欠勤がないと皆勤手当ての支給がある
契約時間未満の勤務は早退処理をしている
質問1 1時間の時間有休を請求してきましたが、時間有休込みであっても
5:59なので早退としていいでしょうか?
質問2 本人に質問1のことを話したら、早退が付かないようにもう1時間
時間有休を使ってほしいと言われました。
所定労働時間を越えての有休を取得するのは問題ないでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2022/03/04 11:08 ID:QA-0112980
- ひなにさん
- 神奈川県/食品(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、何故59分で当人がすぐ退社されたのか理解に苦しみますが、1時間未満という事に変わりございませんので、会社側の都合でそのような時間になったのでない限り早退でも問題はないものといえます。但し、当人の時刻の見間違い等で偶然そうなってしまった場合には今回に限り14時までの勤務扱いとされた上で1時間の年休取得とされる事が望ましいといえるでしょう。
そして、いずれにしましても追加で1時間の有休取得に関しましては時間単位にならない為認められません。
投稿日:2022/03/04 19:39 ID:QA-0112999
相談者より
ご回答ありがとうございます。
返答が遅くなってしまいましたが、参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2022/04/12 10:02 ID:QA-0114117大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休の事後請求は認める必要がありません。
ましてや、皆勤手当目的の事後請求では、皆勤手当の意味がありませんし、
他の方もモチベーションの低下につながります。
まずは、2時間1分残して早退した理由を確認し、やむをえない理由がないかぎり、
事後請求は認めるべきではないでしょう。
遅刻早退について、時間単位年休を事後請求で認めるのであれば、どういうケースでみとめるのか規定しておく必要があります。また、早退しておいて59分は支払って下さいともなりかねません。
1.2とも、今回のことを契機として会社の共通ルールとしてどうするのか検討のうえ、対応してください。
投稿日:2022/03/04 20:26 ID:QA-0113004
相談者より
ご回答ありがとうございます。
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投稿日:2022/04/12 10:02 ID:QA-0114118大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
すべて社員の勝手な言い分であり、対応する必要はないと考えます。
有休取得のプロセスはどうなっているでしょうか。
有休取得自体は権利でも、いついかなる時でも自由自在に取得できるのではなく、適正な規定通りの申請は必要なはずです。
社員が自分の都合で勝手に調整することはできません。59分退社を無かったことにすることは、こうした理由からできません。
また皆勤手当のためというのは本来の主旨から外れた勝手な希望でありこれまた全く不適切な理由でしょう。
投稿日:2022/03/07 09:35 ID:QA-0113050
相談者より
ご回答ありがとうございます。
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投稿日:2022/04/12 10:02 ID:QA-0114119大変参考になった
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