高年齢者雇用義務の範囲について
いつも参考にさせていただいております。
弊社では60歳定年到達後、65歳まで有期契約(1年更新)での継続雇用措置を行っております。
今回、3回更新しているA氏(63歳)が業務外の疾病により入院となりました。継続雇用者に対して休職制度は設けていないため、入院期間中は有給休暇等を使用しますが、使い切ると欠勤扱いになります。また、当社の継続雇用に関する規定では、3か月の欠勤が続くと退職になります。
上記を踏まえまして、A氏が3か月以上の欠勤により退職となり、その後体調が回復し、本人より雇用希望の申し出があった場合、当社は改めて雇用する義務はありますでしょうか。
一度、雇用契約は消滅しているため必要はないかと考えますが、
65歳までの雇用確保が生活保障という観点でみれば判断が難しいためご相談させていただきました。
どうぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2022/03/02 11:22 ID:QA-0112862
- jinji0246さん
- 福岡県/通信(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
高年齢者の65歳までの雇用確保措置という観点からは、
途中で雇用契約が終了した方は対象外となります。
一方、継続雇用者に休職制度がないという点について、同一労働同一賃金の観点から、
少なくとも有期雇用終了までは休職制度は設ける必要があるとれています。
また、今回の私傷病による入院がやむをえない事情になるかどうかといったこともあります。
この点については本人の同意をとっておいた方がよろしいでしょう。
投稿日:2022/03/02 15:28 ID:QA-0112877
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常であれば身体の事情による労務提供困難を理由とする退職に当たるものといえます。
勿論休職制度が有れば休職期間満了までに回復すれば退職には至りませんが、御社規程では休職規程がございませんので、3箇月欠勤後も回復されない場合は自然退職という事でも違法行為とはならないものといえます。
但し、例えば3箇月経過後まもなく完全に回復する見込みがあり、当人も就労を希望されている場合ですと、事情を考慮された上で再雇用される等柔軟な措置を採られるのが望ましいといえるでしょう。
投稿日:2022/03/03 17:56 ID:QA-0112947
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