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正社員の職種区分と休日数や手当等の待遇分けについて

弊社は建設業(ゼネコン)を営んでいる会社です。
現場監督や設計、事務など、部門によって仕事内容も就業環境も大きく違う中で、同一の就業規則のもとに雇用・就業しております。

これまで現場監督の就業環境に合わせ、全社員とも月に2~3回土曜日出勤という会社カレンダーを運用していたのですが、この度、「現場職」と「一般職」等という風に正社員の職種区分を分け、「一般職」(内勤)の社員のみを月1回土曜日出勤に変更しようと考えております。

一般職の残業単価が上がってしまうことについては問題なく、一般職と現場職との待遇差については、現場職へ「現場手当」という形で待遇差への考慮を図ること(もともと現場監督の給料水準は他の部門よりも高いのですが)で納得してもらい、雇用契約を結び直そうと考えています。

そこで、以下のとおり2点質問させてください。

1. 上記のような形で運用して問題はないでしょうか?
2. 就業規則については一般職の勤務形態を記載し、現場職についての詳細(休日・手当など)を規則の下位規程として作成しても良いか。また、その場合に規程の記載について何か注意事項はありますでしょうか?

以上。よろしくお願い致します。

投稿日:2022/02/28 18:09 ID:QA-0112763

Ritchieさん
広島県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一般職については労働条件の改善、現場職については現状維持という事でいずれも変更による不利益は生じないものと見受けられますので、特に問題はございません。

そして、現場職について別規程化する事も問題ございませんが、別規程も含めまして就業規則に該当しますので、下位規程というよりはあくまで同列の規程という扱いになるものといえます。

投稿日:2022/02/28 23:30 ID:QA-0112779

相談者より

回答ありがとうございました。
問題ないとのことで、自信をもって進めていきたいと思います。

投稿日:2022/03/16 07:32 ID:QA-0113347参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.問題はありませんが、就業規則を変更すれば再契約は不要です。
  現場職だけ現場手当が増えますので、給与辞令を発行すればよろしいでしょう。

2.現場職について下位規程ということではなく、本則に一般職、現場職と分けてそれぞれ
  規定すればよろしいでしょう。

投稿日:2022/03/01 08:21 ID:QA-0112784

相談者より

ご回答ありがとうございました。
規程や給与関係そのように進めていこうと思います。

投稿日:2022/03/16 07:33 ID:QA-0113348参考になった

回答が参考になった 0

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