管理職の深夜勤務手当てについて
先日会社にて下記のように定めました。
「労基法上、管理監督者は労働時間、休憩および休日に関する規定は適用されませんが、深夜労働の規定は適用されますので、深夜割増分(2割5分)を支給することにいたします。」
管理職が深夜勤務をした場合は、割増分だけの支給で本当にいいのでしょうか。 労基法上にて問題ないのでしょうか。 お手数ですが回答をお願いします。
投稿日:2005/07/01 19:46 ID:QA-0001125
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)
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管理職の深夜勤務手当てについて
ご心配になっていることは、立場の違いはあれ部下と一緒になって、部署に課せられた目標の達成のために日々奮闘している課長や課長代理には時間外労働や休日労働に対する手当てがなくていいのか、ということではないですか?確かに労基法上の管理監督者の時間外労働・休日労働・休憩・深夜労働についての取り扱いは貴社の定めのとおりです。問題はその定めの運用ということになります。各企業により管理職と呼ばれる従業員の範囲はまちまちであり、管理職がそのまま労基法に言う管理監督者とはいえません。かなり古いものですが、行政解釈が出されていますので概要を紹介いたします。
①管理監督者とは部長・工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にあるもの。名称にとらわれず実態に即して判断される。
②職制上の役付者の全てが管理監督者ではない。
③職制上の役付者のうち労働時間・休憩・休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も労働時間等の規制になじまないような立場にあるものに限り管理監督者と認める。
④管理監督者の範囲は、資格、職位の名称にとらわれず、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目し、実態に基づき判断する。
⑤基本給、役付手当等、ボーナス等の賃金面の待遇で一般労働者に対し優遇措置が講じられているかに留意する。
⑥スタッフ職については、一定の範囲のものについては管理監督者に含めて取り扱う。
管理職について、賃金面、職務権限等を総合的に勘案して上記条件に当てはまっているかどうか検討、判断してください。これによって、ご相談の定めが適正に機能していくに違いありません。
投稿日:2005/07/02 09:02 ID:QA-0001126
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
管理職の深夜勤務手当てについて
■深夜割増賃金の定義は「通常の労働時間の賃金計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金(労基法37-3)」となっており、この割増賃金は、<2割5分以上の率で割増しされた賃金>であって<2割5分以上の率に相当する割増部分>ではありません。従って、「通常の労働時間の賃金計算額X1.25倍」の支給が必要です。時間外労働をして深夜業をした場合には、時間外労働に0.25倍、深夜割増分の0.25倍、それに通常賃金 1.0倍、合計 1.5倍支払わなければなりません。
■しかし、所定労働時間として深夜業を行う場合、例えば3交代制の3番方の深夜勤務に対しては、1.25倍の1倍は月例賃金に含まれているので、単に割増分だけの0.25倍の賃金を支払えばよいことになります。管理監督者の通常賃金には、この1.0倍相当分は含まれていると解釈されるので、上記事例と同様、割増分だけの0.25倍の割増分のみを支払えばよいということになります。
■なお、この割増賃金が明確な形で支払われていないからと言って、直ちに法律違反とはいえません。行政通達でも、「労働協約、就業規則その他によって深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない」(S63/3/14基発#105)とされています。
投稿日:2005/07/03 12:26 ID:QA-0001129
相談者より
投稿日:2005/07/03 12:26 ID:QA-0030447大変参考になった
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