有給休暇の時間単位取得の極端な使い方
有給休暇の時間単位取得について社内から要望が多く、準備を進めています。
月5日分まで(弊社は8時間所定なので40時間)
時間単位取得は「1時間単位で付与」とのことでしたが、極端な話「毎日1時間ずつ取得」というのもありなのでしょうか?
(これがOKだと社長がすごく嫌な顔をしそうだな、と感じています)
投稿日:2022/02/18 15:01 ID:QA-0112492
- ごん27さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ありです。
従業員にとっては、通院等で、ある期間短時間労働等可能になりますが、
それを、業務上、経営判断で良しとしないのであれば、
導入しないことです。
投稿日:2022/02/18 17:10 ID:QA-0112502
相談者より
ご回答ありがとうございます。
確かに一定期間通院が必要な場合などにはとても有効ですね。
社員の使い勝手はとてもよいと感じました。
極端な使い方(悪用)をある程度想定しながら現実的な線を探ってみます。あまりにも悪用が目につくようであれば制度を撤廃するなどもオプションとして持っていようと考えました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/02/19 07:22 ID:QA-0112518大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
有給
制度を作る以上は当然認められます。社長が嫌がるといったことは関係ありません。そもそも有給休暇に許可は不要ですので、制度がアリ、申請があればすべて認めることになります。
時季変更権には厳しい制限があり、単に忙しい程度で不許可にするのは無理です。
それを認めないのであれば、制度そのものは義務ではないので設定を止めるしかないでしょう。
投稿日:2022/02/18 21:42 ID:QA-0112514
相談者より
ご回答をありがとうございました。
社長ももっと社員を信頼するべきと考えるようになってきました。
制度として導入するのであればこういった使い方も認めることになる、社員の希望があればまずは耳を傾けましょうと伝えます。
ありがとうございました。
投稿日:2022/02/21 16:09 ID:QA-0112559大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間単位年休に関しましても、通常の年休と同様に労働者の希望する時季に付与されなければなりません。
文面のような連続使用につきましても、希望が有れば原則として認める必要がございます。昔とは違い短時間勤務も幅広く許容されているご時世ですし、その辺は社長にも雇用主としましてご理解頂く必要があるものといえるでしょう。
但し、例えばその時間に当人必須の業務が有り代替要員では成し得ない等やむを得ない事情がある場合ですと、時季変更権を行使して他の時間に変更してもらう事は可能といえるでしょう。
投稿日:2022/02/18 22:11 ID:QA-0112517
相談者より
ご回答ありがとうございました。
おっしゃるように時短勤務、短時間正社員などの運用もありますから、誰にでも働きやすさを求める権利はあると考えています。
社長にとっては「正社員」はその聖域と感じているようですが、社員を信頼してもっと委ねてよいと考えています。
ありがとうございました。
投稿日:2022/02/21 16:11 ID:QA-0112560大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
有りです。
時間単位年休を導入するに当たっては、使い方に制限を設けることはできず、毎日1時間ずつ取得したからといって、法的には何の問題もなく、会社も禁止することはできません。
投稿日:2022/02/19 08:26 ID:QA-0112519
相談者より
ご回答ありがとうございます。
その気合いをもって社長に提案してきます。
制限は設けられません、しかし会社が変革していくためには必要なことだと伝えます。
ありがとうございました。
投稿日:2022/02/21 16:12 ID:QA-0112561大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
無条件には賛成し兼ねる
▼確かに、時間単位取得の利便性は、一概に、無視できませんが、それを、有休制度の主役とすることには賛成し兼ねます。
▼仕事の開始には、俗に云う「エンジンがかかる」時間が事実として存在します。規定化されることは滅多にありませんが、無条件の1時間単位有休には賛成し兼ねます。
投稿日:2022/02/20 15:13 ID:QA-0112530
相談者より
ご回答ありがとうございます。
なるほど、有給休暇制度の「主役」、本来の意義を考えると時間単位ばかり注目されるのはあまりよいこととは思えません。
社長のみならず、現場で運用していく部門長たちにも制度の主旨を共有し、運用していこうと考えます。
投稿日:2022/02/21 16:15 ID:QA-0112562大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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