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社宅の取り扱いについてです。

法人契約で家賃5万ほどの一般的なアパートを社宅として1部屋契約しようかと考えております。
従業員1名が住む予定なのですが、アパートの詳細を見ると家賃5万の他に
・入居時の敷金礼金 2か月分
・共益費 3000円
・2年契約、更新料 27500円
・損害保険加入
・水道光熱費
が記載されていました。

この場合、会社負担と従業員負担の内訳はどうなりますか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/02/18 12:11 ID:QA-0112484

*****さん
山形県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の「社宅規定」によりますので、会社により異なります。

全額会社が負担するケースや、
例えば、水道光熱費は従業員負担とするケース、
従業員に一定金額を負担させるケースがあります。

投稿日:2022/02/18 14:12 ID:QA-0112489

相談者より

ご回答ありがとうございます。
社宅に関しての社内規定を作成していなく、これからの作成となります。
一般的な話として、私生活に関係する部分の経費の線引きが難しいです。

投稿日:2022/02/18 15:15 ID:QA-0112493参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規定

貴社の規定ですので、貴社の判断です。
全部会社持ちにする場合もあれば、家賃のみまでさまざまです。一定額のみ補助というものまで、貴社の人事政策・採用環境など総合的に判断して決めて下さい。

投稿日:2022/02/18 15:56 ID:QA-0112498

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2022/02/21 16:06 ID:QA-0112557参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社宅制度の内容に関しましては、各会社が任意に規程を設けて定めるものになります。

従いまして、こうした費用負担をどのようにされるかにつきましては社宅規程の定めによるものとなりますが、仮に定めがない或いは規程自体が作成されていないとなりますと判断基準が存在しない事になってしまいます。

仮にそのような状況であれば、この度は社宅利用される従業員と話し合いで決める他ないものといえますが、都度そのような事をされるのでは大変ですので早急に費用負担内容について規定化される事が必要といえます。

投稿日:2022/02/18 21:39 ID:QA-0112512

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2022/02/21 16:07 ID:QA-0112558大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社・従業員負担は話合いで

▼借上社宅費用の内、敷金は、家主に対する「担保・預け金」なので所要費用から差引き、それ以外の費用を借り手が負担します。
▼借り手部分の、会社・入居者負担割合は、会社で決めて下さい。尚、1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます)以上を受け取っていれば給与として課税されません。
▼「賃貸料相当額」は、次の①~③の合計額をいいます。
① (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
② 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
③ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
▼尚、上記、上方は、当該宅地宅建業者が把握している筈です。

投稿日:2022/02/19 14:43 ID:QA-0112525

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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