文書保存について
健康保険法や厚生年金法においては、標準報酬決定等の関係書類については、完結(退職日)から2年の保存期間となっています。
ただ、現実問題として、毎年の算定基礎届等の書類は、年度毎かつ複数の社員が一つの書類に記載されているといった状況となると、即ち個別社員毎にファイリングされていないと処分出来ないこととなります。
従って、結果的にはそのような書類は、永久保存せざるを得ないという状況となります。
そこで、このような書類については、他社ではどのように管理保存されていらっしゃるの参考に教えて頂ければと考えます。
投稿日:2008/02/04 13:11 ID:QA-0011226
- *****さん
- 東京都/その他金融(企業規模 101~300人)
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