コロナ陽性者の在宅勤務
いつも拝見させていただき、色々と参考にさせていただいております。
弊社は基本的に全社員テレワークで業務を行っております。
その中で昨今のコロナ感染急拡大に伴い、弊社社員にもPCR検査で「陽性」と判断され、保健所から自宅療養とされた者が出てきました。
ただ、本人自身は何の症状もなく就業可能な状態であるため、今まで通りテレワークで就業したいとの要望があります。
コロナ陽性と判断され、自宅療養となった場合でも就業可能で本人の要望があればテレワークをさせても問題ないのでしょうか?
投稿日:2022/01/31 15:40 ID:QA-0111878
- タヌキおやじさん
- 長野県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
仕事内容にもよりますが、
保健所等から就業制限等なければ、テレワークさせても問題ないと思われます。
念のため、保険所にも確認してください。
投稿日:2022/01/31 19:28 ID:QA-0111891
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
Webでいろいろと検索してみましたが、コロナ陽性で無症状者の在宅勤務に関しては見つからなかったため、大変参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2022/02/01 15:42 ID:QA-0111950参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、コロナウイルス感染症に限らず、病気に感染していても就労な可能な状況の場合勤務をされる事は決して珍しい事ではございません。
勿論、伝染性の疾患の場合ですと原則出社しての勤務は避ける必要がございますが、テレワークであれば当人及び同居の方に支障が無ければ認められる事で差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2022/01/31 20:14 ID:QA-0111896
相談者より
回答ありがとうございます。
コロナ陽性者には就業制限が必ず出ると思っておりました。
無症状で就業可能な状態であれば、テレワークでの就業も差し支えないとコメントいただき、安心いたしました。
ありがとうございます。
投稿日:2022/02/01 15:44 ID:QA-0111951大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
コロナ陽性者の在宅勤務の活用
▼新型コロナウイルス感染による休業の場合は、都道府県知事が行う就業制限に該当します。会社都合による休業には該当しないので、社員に対して休業手当を支払う必要はない、とされています。
▼他方、感染者であっても、無症状の場合は、出勤停止の間はテレワークを活用し、休業という形を取らないケースは、感染の可能性がなく、一つの解決策だと思います。
投稿日:2022/01/31 20:18 ID:QA-0111897
相談者より
回答ありがとうございます。
コロナ陽性者と認定され休業となってしまった場合、確かに会社には休業手当の支給義務はありませんが、本人の実収入は激減してしまうことは明白です。
陽性判定であっても無症状で就業可能であればテレワークでの就業も可能と分かり安心いたしました。
ありがとうございます。
投稿日:2022/02/01 15:51 ID:QA-0111952大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
テレワーク
感染拡大につながらないテレワークであれば問題無いでしょう。
本人と話し合いの上で進めて下さい。
投稿日:2022/01/31 20:51 ID:QA-0111899
相談者より
回答ありがとうございます。
問題ないとのコメントを頂き安心いたしました。
投稿日:2022/02/01 16:15 ID:QA-0111954参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本人自身が無症状でかつ就業可能な状態であり、テレワークでの就業を引き続き望んでいるのであれば、あえて禁止する理由はありません。
ただし、御社としましては本人の健康状態の把握は当然必要ですので、定期的な確認は必要です。
投稿日:2022/02/01 08:46 ID:QA-0111909
相談者より
回答ありがとうございます。
体調管理については本人からの連絡を基本としていましたが、こちらから積極的に連絡を行い管理するよう致します。
投稿日:2022/02/01 16:18 ID:QA-0111955大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 森本 愛
- Aim & Leap Consulting (エイム・アンド・リープ コンサルティング) 代表
コロナ陽性者のテレワークについて
ご質問の件ですが、御社の就業規則や給与体系がどのようになっているかにもよると思います。
就業規則で、感染者は「すべて」休ませるとしている場合で、年俸制や月額固定給制度の社員の場合、陽性且つ無症状の人のうち、就業する人と休養する人が出ると、不平等が発生します。反対に、時給や日給制、もしくは時間外手当の対象者の方で、労働したかしないかで給与が変動する人は、働きたいと思う方も出てくるかと思います。いずれにしましても、あくまでもご質問者様が記載されているように、「ご本人が希望」された場合という前提条件を周知したうえで、テレワークで就業していただければ問題ないと思います。
後々、会社が無理に働かせたと言われないためにも、メールなどで言質を取っておくことが重要かと思いますし、マネジャー層が無理やり働かせないように、しっかりトレーニング・周知しておく必要があるかと思います。
同時に、「就業できる健康状態且つ本人が希望する場合は会社は就労希望を許可することがある」などの一文を就業規則に追記すると尚よいかなと思います。
いずれにしましても、陽性ですのでいつ症状が悪化するかもしれません。
その場合にはすみやかに休ませる対象に移行させることも重要なポイントかと思います。
投稿日:2022/02/01 11:19 ID:QA-0111930
相談者より
回答ありがとうございます。
弊社は全員が月給日給制ですので、休んだ日数分は減額される仕組みとなっております。(非正規雇用はありません)
当然のことながら会社の責による休業には休業手当を支給する旨の記述も就業規則には記載がございます。
ただ、今回のような「就業できる状態」での休業は想定しておりませんでしたので、今後のためにも就業規則など見直したいと思います。
なお、通常時でも同じではありますが、体調が悪く、就業してもパフォーマンスが上がらないと判断した場合は本人と相談のうえ、その日の業務を終了するよう努めておりますので今回の場合もそのように取り扱うつもりであります。
投稿日:2022/02/01 16:30 ID:QA-0111958大変参考になった
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