給与の天引きについて
いつもお世話になっております。
業務に大変役立たせていただいております。
今回、供与天引きで商品を購入するという内容でご相談させていただきます。
クライアントから紹介をいただいた菓子を会社独自の価格で購入できることになり、全社員に案内をすることになりました。
しかし、会社としての価格であるため、費用は個人持ちですが、支払は一括して会社が支払うことになります。
この場合、控除の問題で社内で議論になってしまいました。
既にクライアントは契約をする準備に入っており、担当部として困っています。
このような場合、費用は個人であるため給与から天引きするという考えでは問題となりますでしょうか。
お教えください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/01/28 19:34 ID:QA-0111798
- angel sさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与からの天引きに関しましては労働基準法において所得税等法令で認められているものを除きまして原則禁止されています。
当事案に関しましても同様で通常は不可ですが、労使協定に控除内容の定めを置かれ締結されますと天引きが可能になります。
投稿日:2022/01/31 09:41 ID:QA-0111831
相談者より
おはようございます。
お世話になっております。
迅速な回答をありがとうございます。
給与から天引きに関しては、商品は何であっても、まずは労使協定の締結をしたうえで進めなければならないということですね。
社内の対応が気になりましたため確認をする意味でも理解しておきたく、質問をさせていただきました。
ありがとうございました。
とても勉強になりました。
投稿日:2022/01/31 10:45 ID:QA-0111843大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
給与から控除する場合には、
法令で決まられた所得税、社会保険料等以外となりますので、
給与控除の労使協定の締結が必要です。
投稿日:2022/01/31 10:04 ID:QA-0111836
相談者より
お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
認識が不足しておりましたが、納得いたしました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/01/31 19:07 ID:QA-0111888大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
合意
基本的に天引きは禁止されています。法令で例外的に認められたもののみ、天引きができるので、こうした福利厚生関係の支出であれば、社員からの申込を得た上で、労使協定など公的に体制を取る必要があります。
投稿日:2022/01/31 11:16 ID:QA-0111853
相談者より
お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
もっと知識を増やしていかなくてはと改めて感じております。
ありがとうございました。
投稿日:2022/01/31 19:08 ID:QA-0111889大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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