定年延長と退職金の関係について
当社では、定年を60歳、社員が希望すれば65歳まで延長(継続雇用ではなく、正社員として雇用)することができるという就業規則にしています。一方、退職金については60歳定年で支払うと退職金規程に記載しています。この場合、65歳まで勤務した社員に対して、規程には記載がない65歳までの退職金を上積みしないと不利益変更になる可能性はありますでしょうか。
退職金規程も今後改定する必要があると考えてはいますが、現状ではどのような解釈すれば良いでしょうか。また、退職金規程を改定する際に、支給額の計算方法として、60歳までの勤続年数を係数とする(65歳までの上積みはない)旨の文言に改定することは不利益変更となる恐れがありますでしょうか。
ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2022/01/26 15:49 ID:QA-0111719
- tomozouさん
- 東京都/その他金融(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
定年延長なのか、
定年は60歳のままで、労働条件が定年前と同一の勤務延長なのかにもよりますが、
勤務延長期間については、退職金計算の対象外とし、退職金は支給しないとしても、
問題はありません。その場合、規定に記載することが必要ですが、
60歳までの退職金は退職時に支給するということも明記してください。
現状60歳定年で支払うとありますので、不利益変更とまではいえないでしょう。
投稿日:2022/01/26 18:34 ID:QA-0111723
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2022/01/26 19:54 ID:QA-0111727大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そもそも退職金は、法に根拠があるわけではなく、支給するか否か、支給するとしてその支給基準・支給条件・支給対象者をどのように選定するかは、企業の自由です。
60歳定年で支払うと退職金規程に記載しているのであれば、65歳まで勤務したからといって、退職金を上積みする必要はありません。
賃金規定(退職金規程)において、①従来の定年年齢(60歳)の時点で発生する退職金の金額によって退職金の支給額を確定する。あるいは、②延長期間中については退職金の支給額の計算に算入しない。と規定しておけば問題はなく、これらの場合は労働者が受給する退職金の金額が、従来に比べて減少することはありませんので、不利益変更の問題は生じません。
定年延長に伴う人件費の増加に対する対応については、裁判所も比較的その必要性を認める傾向にあるというのも事実です。
投稿日:2022/01/27 10:01 ID:QA-0111735
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定年延長と退職金清算
▼「定年の65歳への延長」時点の「退職金清算60歳据置」は、不利益変更にはなりません。
▼清算退職金は、60歳時点の退職式でOKです。
▼尤も、就業規則の変更が必要なことは言う迄もありません。
投稿日:2022/01/27 17:06 ID:QA-0111750
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職金に関しましては法令で支払が義務付けられているものではなく、会社が任意に規定の上支給されるものになります。
従いまして、60歳定年で退職金を支給されており、かつ65歳で改めて支給される,旨の規定が無ければ、そもそも65歳で退職金を受ける権利自体が当初から存在しませんので不利益変更にはなりえません。
そして、後段のご質問に関しましても同様ですので、上積みが無い点については文言改定をされても差し支えはございません。但し、現行制度では定年後の雇用有無に関わらず60歳で支給されるはずの退職金が65歳に延びる措置につきましては、一種の不利益変更に該当しますので、希望者には従来通り60歳での受給も出来る制度にされておくのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2022/01/27 18:19 ID:QA-0111754
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