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年休の6ヶ月後付与について

いつもお世話になっております。

年休の付与要件として、6ヶ月間の継続勤務で8割以上出勤していれば10日付与するとなっています。

8/31日入社、入社日基準から6ヶ月後の2/31はないため、
前倒して、2/28で付与するのは問題ないと思います。
逆に、6/30入社した場合、12月30日に付与ではなく、12/31日付与する問題ないでしょうか?
1日後ろ倒しになります。

宜しくお願いします。

投稿日:2022/01/12 18:36 ID:QA-0111287

touさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

年次有給休暇を前倒しで付与するのは問題ないですが、後ろ倒しで付与するのは労基法の趣旨に反し不可能です。

6か月は雇入れの日から起算しますので、6月30日入社であれば6か月経過後の12月30日が初年度の年次有給休暇の発生日であり、同日に付与しなければなりません。

投稿日:2022/01/13 07:41 ID:QA-0111297

相談者より

ご回答いただきありがとうございました

投稿日:2022/01/13 14:56 ID:QA-0111315大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

6/30に入社した場合は、12/30日付与となります。

8/31入社は、ご認識のとおり、2/31がないので、特例として、月末の2/28となります。

投稿日:2022/01/13 09:57 ID:QA-0111300

相談者より

ご回答いただきありがとうございました

投稿日:2022/01/13 14:55 ID:QA-0111313大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

問題あり

付与の下限を超えることはできませんので、12/30過ぎることはできません。

投稿日:2022/01/13 13:43 ID:QA-0111308

相談者より

ご回答いただきありがとうございました

投稿日:2022/01/13 14:56 ID:QA-0111316大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、6/30に入社された場合ですと12/29をもって丸6か月勤務された事になります。

従いまして、6か月経過日は翌12/30になりますので、12/30に付与される事が求められます。

投稿日:2022/01/13 23:16 ID:QA-0111333

回答が参考になった 0

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