年休の6ヶ月後付与について
いつもお世話になっております。
年休の付与要件として、6ヶ月間の継続勤務で8割以上出勤していれば10日付与するとなっています。
8/31日入社、入社日基準から6ヶ月後の2/31はないため、
前倒して、2/28で付与するのは問題ないと思います。
逆に、6/30入社した場合、12月30日に付与ではなく、12/31日付与する問題ないでしょうか?
1日後ろ倒しになります。
宜しくお願いします。
投稿日:2022/01/12 18:36 ID:QA-0111287
- touさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
年次有給休暇を前倒しで付与するのは問題ないですが、後ろ倒しで付与するのは労基法の趣旨に反し不可能です。
6か月は雇入れの日から起算しますので、6月30日入社であれば6か月経過後の12月30日が初年度の年次有給休暇の発生日であり、同日に付与しなければなりません。
投稿日:2022/01/13 07:41 ID:QA-0111297
相談者より
ご回答いただきありがとうございました
投稿日:2022/01/13 14:56 ID:QA-0111315大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
6/30に入社した場合は、12/30日付与となります。
8/31入社は、ご認識のとおり、2/31がないので、特例として、月末の2/28となります。
投稿日:2022/01/13 09:57 ID:QA-0111300
相談者より
ご回答いただきありがとうございました
投稿日:2022/01/13 14:55 ID:QA-0111313大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
問題あり
付与の下限を超えることはできませんので、12/30過ぎることはできません。
投稿日:2022/01/13 13:43 ID:QA-0111308
相談者より
ご回答いただきありがとうございました
投稿日:2022/01/13 14:56 ID:QA-0111316大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、6/30に入社された場合ですと12/29をもって丸6か月勤務された事になります。
従いまして、6か月経過日は翌12/30になりますので、12/30に付与される事が求められます。
投稿日:2022/01/13 23:16 ID:QA-0111333
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