5年間保管の書類について
いつも参考にさせていただいています。
労働基準法第109条では、タイムカードの保管期間は5年と明記されています。 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
この5年とはいつまでの事を指しますでしょうか。
例)1.2016年12月分は2021年12月まで保管といった認識でよろしいでしょうか。
例)2.2018年は、12月分は2023年12月まで保管といった認識でよろしいでしょうか。
ご教授お願いいたします。
投稿日:2021/12/21 10:42 ID:QA-0110822
- 珠御さん
- 東京都/ナノテクノロジー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
5年
5年保存ですから、5年未満で破棄はできません。
しかし毎月破棄していくのは手間なので、普通は5年が経過した年度末時点で、その年度分をまとめて破棄するのではないでしょうか。
投稿日:2021/12/21 15:32 ID:QA-0110834
相談者より
その都度破棄できるのが理想ですが、余裕が無い為年単位で破棄しようと考えています。
なので例を挙げその認識で問題ないかを確認したかった次第です。
投稿日:2021/12/21 18:16 ID:QA-0110849あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
タイムカードは完結の日、賃金台帳は最後の記入をした日となっていますので、
ご認識のとおりです。
労働者名簿、雇入れまたは退職に関する書類は、退職または死亡の日から5年間、
災害補償に関する書類は、災害補償を終わった日から5年間とされています。
投稿日:2021/12/21 16:40 ID:QA-0110841
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2021/12/21 18:15 ID:QA-0110848大変参考になった
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