50人以上の事業場について
いつもお世話になっております。
50人以上の事業場について、2点お伺いいたします。
前提として、
弊社は社員数では50人を超えておりますが、複数県に跨って事務所があり、事務所単位では50人を超えておりません。
労働保険の保険関係を本社に一括しており、就業規則や36協定も共通です。
1.50人以上の事業場であることの確認方法
50人以上の事業場に求められる義務が複数あり、違反すると罰則もありますが、
50人以上の事業場であるかというのはどのようにチェックされるのでしょうか?
2.「事業場」の指す範囲
市外や県外ほどに距離が離れている事務所は別の事業場として扱われるかと思うのですが、下記のような距離感の場合はどのように扱われるでしょうか。
・本社
・本社から150mの距離に事務所A
・本社から6kmの距離にある事務所B(同一市内)
お忙しいところ恐れ入りますが、ご教授頂ければ幸いです。
投稿日:2021/11/22 15:08 ID:QA-0109934
- HIRAさん
- 静岡県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.独立性のある事業場でカウントします。
場所が複数県あっても、独立性がなく、全て東京で労務管理し、36協定も東京だけしか出していないということであれば、
直近上位の東京に複数県の事業所も合算してカウントします。
2.上記1のとおり、距離感は関係ありません。
投稿日:2021/11/22 16:01 ID:QA-0109944
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2021/11/29 16:21 ID:QA-0110166大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則や36協定も共通で単一の事業所として定めて締結されているとすれば、各々の事業所に独立性はないものと判断されますので、全体で一つの事業場扱いになるものといえます。
従いまして、全体で50名以上となれば、ご周知の通り衛生管理者や産業医の選任等といった法的義務が課される事になります。
そして、たとえ距離的に離れていましても、こうした独立性がない事業所を法的義務を免れる為に別の事業場扱いとされるといった措置については認められませんので注意が必要です。
投稿日:2021/11/22 19:31 ID:QA-0109958
相談者より
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/11/29 16:21 ID:QA-0110165大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
独立性
>労働保険の保険関係を本社に一括しており、就業規則や36協定も共通
すべて本社の管轄下にあり、独立した事業体ではないかどうかがチェックされますので、距離に関係なく50人超の対象事業体と考えるべきでしょう。
投稿日:2021/11/24 09:55 ID:QA-0109983
相談者より
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/11/29 16:20 ID:QA-0110164大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
従業員50人以上の事業場について 当社は全従業員50人以上の会社に... [2024/08/06]
-
50人以上事業場から規模縮小した場合の手続き 当社の50人以上事業場において、... [2022/01/18]
-
36協定における事業場間異動があった場合の年間上限について 弊社は複数の事業場があり、36協... [2019/08/09]
-
特例対象措置事業場について 複数事業を行っている場合の適用に... [2023/07/11]
-
36協定の届出について 弊社はまた4年目の小さい会社です... [2018/06/25]
-
衛生管理者選任における”50人以上の事業場"の考え方について 弊社は全従業員数50人未満ではあ... [2023/10/11]
-
産業医、衛生管理者選任義務事業場について 従業員数が50人以上というのは、... [2022/08/08]
-
常時50人以上とは? さて、安全衛生法および規則におけ... [2019/11/05]
-
新規事業場の各種届出 いつもお世話様になっております。... [2019/02/09]
-
就業規則(変更)届の書き方について 就業規則(変更)届の、事業場のみ... [2021/09/10]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
本社移転のご案内(見本3)
取引先に本社移転を案内するための文例です。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
本社移転のご案内(見本2)
取引先に本社移転を案内するための文例です。縦組みの書式となっています。