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社会保険 報酬月額変更

社会保険の随時月額変更に関しまして、いろいろと調べたのですが、
よく分からず、こちらで相談御させていただきますので、ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

社会保険の報酬額算定で下記の場合の処理方法をお教え願います。

1:令和2年の定時算定処理で4月~6月の平均報酬額の等級が53万円(令和2年9月~令和3年8月まで適用)

2:令和3年の定時算定処理で4月~6月の給平均報酬額の等級が47万円(令和3年9月~令和4年8月まで適用)

3:令和3年8月に固定賃金部分の減額が行われ8月~10月の平均報酬額の等級が38万円となった者がおります。(コロナ感染の特例には該当しません)

平均報酬額に2等級以上の変動があり固定賃金に変動があって支払基礎日数が17日以上、3ヶ月の平均給与額で2等級以上の差がある場合、変更届の提出が必要となっておりますが11月に随時月額変更を行う必要はございますか?

必要な場合、従前の標準報酬月額は令和3年8月時点の53万円でしょうか? それとも令和3年10月時点の47万円でしょうか?
提出すれば令和3年11月から月額報酬額38万円が適用されるのでしょうか?

以上、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/11/11 11:34 ID:QA-0109612

総務灘太郎さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

随時改定となります。
従前は47万です。
11月改定で翌月12月支給の給与から変更して下さい。

投稿日:2021/11/11 16:02 ID:QA-0109618

相談者より

小高先生、ご回答ありがとうございます。

今回の随時改定は賃金の変動のあった8月ではなく10月時点でみるということで承知致しました。

仮に先の質問の1の等級が53万でなく41万で、3の等級38万円と1等級しか8月時点では変動がなくても随時改定は出来るという認識でよろしいですか?

また、追加の質問で申し訳ございませんが、
令和2年度でも同様な申請漏れがあり、2年前までは社会保険の修正が行えると思うのですが、修正して納め過ぎていた社会保険料は還付されるのでしょうか?(金額的には30万円程度です)

還付されたら該当の従業員へ半分の15万円を返金しようと思うのですが、その場合の所得税の税務処理はどのようにすればよいのでしょうか?

令和2年度の社会保険料額を減らして修正申告する必要がございますか?
または還付された時点の令和3年度または令和4年度の社会保険料額を調整して申告すればよろしいのでしょうか?

以上につきましてもご教示をお願い致します。

投稿日:2021/11/12 10:26 ID:QA-0109655大変参考になった

回答が参考になった 0

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