有給休暇の付与について
有給休暇ですが、弊社の就業規則には直前の出勤率が8割に満たない者は付与されないと記載されています。
ここで質問なのですが、従業員の1名が下記の状態です。
労働日数・・年間260日(8割で208日)
該当社員・・年間211日出勤
以上を見ると8割以上なので付与なのかなと思うのですが、
該当社員は遅刻早退が結構多いのです。
これを踏まえて出勤時間(労働時間)で変換して計算すると(1日8時間労働)
労働時間・・年間2080時間(8割で1664時間)
該当社員・・年間1572時間
となり、時間で見ると8割未満となります。
極端な話で例えたとして毎日出社はして1時間だけ働いて帰る、これを1年続けると、出勤日数は260日で8割以上だが、時間だと2080時間に対して260時間となると思います。
しかし日数が8割以上なので有給付与となると理不尽と言うかおかしな話になると思うのですが、どうなのでしょうか?
該当社員は結果的に有給の付与となるのでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2021/11/09 09:18 ID:QA-0109525
- *****さん
- 山形県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有休付与では不反映、賞与・昇給に反映を
▼8割以上は、遅刻・早退でも出勤とカウントします。
▼例示されているような、極端な勤怠状況は、賞与支給や昇給時、シッカリ反映させて下さい。
投稿日:2021/11/09 10:49 ID:QA-0109531
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2021/11/09 12:58 ID:QA-0109541大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
出勤率
出勤率の算定では、その日一部の時間でも出勤し、就労していれば出勤日に含めなければなりません。欠勤ではないので、算定に含めます。
このような計算より、異常な遅刻早退のような日々の勤怠の乱れを直接の管理者が管理・指導していないことの方が、人事上は大きな問題ではないでしょうか。
投稿日:2021/11/09 11:18 ID:QA-0109537
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/11/09 13:01 ID:QA-0109542大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
出勤率8割に満たなかった場合の翌年の有給付与 出勤率8割に満たなかった場合の翌... [2009/01/19]
-
有給一斉取得にかかわる初年度の有給休暇付与について 4月1日に入社した場合10月1日... [2010/01/06]
-
有給付与の件 4月1日入社の社員は、10月1日... [2021/09/07]
-
有給付与日数について こんにちは。有給休暇の付与日数に... [2018/04/13]
-
有給更新について 何度も失礼します。傷病手当金をも... [2021/08/25]
-
有給付与日の統一時の就業規則記載について 現在、有給休暇は入社6か月後その... [2016/03/11]
-
有給分割付与について 当社は4月1日に有給一斉付与をし... [2013/04/02]
-
パートタイマーの有給付与 月2日契約のパートタイマーの有給... [2022/04/19]
-
有給付与月の退職 この度は表記の件で問い合わせさせ... [2023/05/17]
-
有給休暇の時効について 当社の有給休暇は入社月に規程に基... [2009/11/19]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届
有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。