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有給休暇の付与について

有給休暇ですが、弊社の就業規則には直前の出勤率が8割に満たない者は付与されないと記載されています。
ここで質問なのですが、従業員の1名が下記の状態です。

労働日数・・年間260日(8割で208日)
該当社員・・年間211日出勤

以上を見ると8割以上なので付与なのかなと思うのですが、
該当社員は遅刻早退が結構多いのです。

これを踏まえて出勤時間(労働時間)で変換して計算すると(1日8時間労働)
労働時間・・年間2080時間(8割で1664時間)
該当社員・・年間1572時間
となり、時間で見ると8割未満となります。

極端な話で例えたとして毎日出社はして1時間だけ働いて帰る、これを1年続けると、出勤日数は260日で8割以上だが、時間だと2080時間に対して260時間となると思います。

しかし日数が8割以上なので有給付与となると理不尽と言うかおかしな話になると思うのですが、どうなのでしょうか?

該当社員は結果的に有給の付与となるのでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2021/11/09 09:18 ID:QA-0109525

*****さん
山形県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休付与では不反映、賞与・昇給に反映を

▼8割以上は、遅刻・早退でも出勤とカウントします。
▼例示されているような、極端な勤怠状況は、賞与支給や昇給時、シッカリ反映させて下さい。

投稿日:2021/11/09 10:49 ID:QA-0109531

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2021/11/09 12:58 ID:QA-0109541大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

出勤率

出勤率の算定では、その日一部の時間でも出勤し、就労していれば出勤日に含めなければなりません。欠勤ではないので、算定に含めます。
このような計算より、異常な遅刻早退のような日々の勤怠の乱れを直接の管理者が管理・指導していないことの方が、人事上は大きな問題ではないでしょうか。

投稿日:2021/11/09 11:18 ID:QA-0109537

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/11/09 13:01 ID:QA-0109542大変参考になった

回答が参考になった 0

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