上司が部下の残業調整をできずに社員が倒れた場合の責任の所在
会社の健康管理を担当している保健師です。
弊社は、残業時間が45時間を超えた者に問診票を配布し、
自覚症状をチェックさせ、産業医面接指導の申し出の有無を聞いています。
面接指導の申し出が無いために面接指導をしなかった場合で、
仮に、従業員が倒れてしまった時に、
その原因が、勤務時間や勤務内容が負荷が大きいとの理由であると判明した場合は、上長のみの責任が問われることになるのでしょうか?
産業医面談を実施した場合で、産業医が事業者に意見書を提出して、
仮に、従業員が倒れてしまった時、責任は、どの範囲で問われるのでしょうか。
責任は上長のみに問われて、事業主は責任を問われない、
といったことは、あるのでしょうか。
会社や人事労務は、本人や上長のみに「残業を減らせ。」と押し付けるだけで、会社や人事労務が、現場の上長と一緒になって対策を検討している様子が見られず、上長に負担がかかっています。
上長から、「責任は、上長1人にかかってくるのか。」と保健師が問われ、
今回、質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/11/08 18:51 ID:QA-0109516
- 健康管理担当さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
使用者責任といいまして、
係長、課長、部長といった肩書に関係なく、実際に残業命令等労務管理を行っている上司が、
使用者ということになります。
また、両罰規定により、実態調査により、使用者とあわせて会社の両方に責任が発生するケースも少なくありません。
投稿日:2021/11/09 09:43 ID:QA-0109528
相談者より
使用者の意味が理解できました。
ご教示、ありがとうございました。
投稿日:2021/11/09 10:57 ID:QA-0109532大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
責任
責任という点であれば、管理者全員が責任を問われます。しかし原因含め、医師では業務のことが理解できませんし、上長もどこまで業務把握をしているかわからないため、現実には単純に誰の責任などと決めることはできないでしょう。
もし労働事故となれば、事例に応じて個別調査されることになります。またこうした事故対応は保険スタッフではなく、人事の所轄ですので人事責任者に対応させないと、不正確な情報が流れかねません。当然ながら長時間残業をさせている直接管理者が一番、保健スタッフはあくまで保健管理上の手続き瑕疵が主たる責任範疇です。
投稿日:2021/11/09 11:11 ID:QA-0109535
相談者より
責任について、現実には単純に誰の責任などと決めることはできないこと、もし労働事故となれば、事例に応じて個別調査されることになること、理解できました。
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2021/11/09 12:20 ID:QA-0109538大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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