60歳定年 継続雇用
お世話になります。
2021年10月31日で60歳 定年を迎えた管理職がおります。
就業規則では 本人が希望すれば65歳まで再雇用としています。
よって 再雇用で嘱託扱いになりましたが
基本給の減額はありません。
この場合 保険証は資格喪失と資格取得は必要なんでしょうか?
「正社員」の時と待遇は変わりないので
今の所 そのまま 保険証を所持してもらっております。
投稿日:2021/11/07 17:21 ID:QA-0109474
- 考え中さん
- 北海道/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
不要です。
定年再雇用時の同日得喪は、任意の手続きであり、賃金が下がり、標準報酬も下がり、
早く保険料を下げたい場合のみの手続きとなります。
投稿日:2021/11/08 08:46 ID:QA-0109482
相談者より
ご回答ありがとうございます。
また よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/11/22 18:11 ID:QA-0109948参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
必要です。他にも必要書類があるはずですので、所轄健保組合にお問い合わせ下さい。
投稿日:2021/11/08 10:03 ID:QA-0109489
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/11/22 18:12 ID:QA-0109950参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
得喪手続きは不要
▼同一企業での雇用形態の変更はあっても、実質雇用が継続しておれば、得喪の手続きは不要です。
投稿日:2021/11/08 10:07 ID:QA-0109491
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/11/22 18:12 ID:QA-0109949参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
給与が変わらなければ単なる身分変更に過ぎず、「同日得喪」の手続きは必要ありません。
定年後嘱託社員として再雇用され、給与が大幅に下がった場合等に、社会保険の例外的な取扱いとして認められたのが「同日得喪」という制度です。
投稿日:2021/11/09 06:52 ID:QA-0109522
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/11/22 18:12 ID:QA-0109951参考になった
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