再年末調整について
	以下ご教示いただけますでしょうか。
 
 社員で、急遽12月末日退職となった者がいたのですが、突然の話であったので、12月給与においては、社会保険料を1ヵ月分(11月分)しか控除することができませんでした。
 
 ※弊社の社会保険料の控除は翌月控除としています
 
 給与は支払ってしまっており、給与から社会保険料を控除することができないため、今月(1月)本人から残り1ヵ月分(12月分)の社会保険料を別途会社に振り込んでもらう予定です。
 
 12月ということもあり、既に年末調整については計算が終わってしまっていたため、この者については、再度の年末調整が必要だと思ったのですが、給与計算担当者に「12月分の社会保険料控除を加えたベースで再計算が必要ですよね?」と確認したところ、「当社は社会保険料を翌月控除としているから不要である」との回答がありました。
 
 本件については、翌月控除うんぬんに関係なく(※)再年末調整が必要な気がしたのですが、やはり不要なのでしょうか。
 
 ※以下の処理になるような気がするのですが
  ①1ヵ月分(12月分)の社会保険料を本人から会社へ振り込んでもらう
  ②12月分の社会保険料を加えた上で、再年末調整を行う
  ③再年末調整を行ったベースの源泉票を本人に配布する
 
 以上、ご教示くださいますようお願いいたします。    
投稿日:2008/01/07 15:54 ID:QA-0010940
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
 
					- この回答者の情報は非公開になりました
再年調
                本年もよろしくお願いしたします。
 
 社会保険料は、基本的には翌月徴収となっていますが、退職等により翌月徴収が不可能な場合には、当月には2ヶ月徴収が可能です。
 
 さて、本件では1ヶ月しか徴収しなかったため、ご本人から入金いただいたとのことですので、再年調が必要となります。
 
 この時期の退職については、いろいろ気を使いますね。
 
 社会保険料控除額が増加しますので、ご本人に源泉所得税の還付となると思います。
 よろしくお願いいたします。                
投稿日:2008/01/07 16:07 ID:QA-0010941
プロフェッショナルからの回答
 
					- この回答者の情報は非公開になりました
再年調
                そうですね。。。
 一番良い、問い合わせ先は、税務署です。
 匿名でOKですので、根掘り葉掘りご確認されると良いと思います。
 
 所得税については、誤った対応をすると、事業主及び社員にとって、追徴課税があったりして、大変なことになる可能性もありますので、慎重にご対応ください。
 
 この時期、税務署の電話はかかりにくい場合もありますが、時間を割いてでも確認することにより、知識を得ることができます。
 
 よろしくお願いいたします。                
投稿日:2008/01/07 23:56 ID:QA-0010946
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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