特殊手当を賞与として支給したい
お世話になります。
賃金についてご質問です。
このたび、1回当たり1千円という特殊作業手当の導入を考えています。
ただ、支給時期は半年間ごとに賞与として支給することを考えています。
毎月、月額を計算できるものを半年分まとめて支給するので、
この運用は、労基法24条に違反しないでしょうか。
また、それ以外の法律に違反しないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/11/02 13:02 ID:QA-0109282
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
特殊手当は条件付きの手当ということで、あらかじめ明記してあれば、賞与時に支払うことは問題ありません。
ただし、賞与支給前に退職した方について、1千円/1回ということで権利が発生しておりますので、特殊手当分は支払う必要がありますのでご留意ください。
投稿日:2021/11/02 14:07 ID:QA-0109285
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2021/11/04 09:07 ID:QA-0109329参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
毎月支給が必要
▼労基法24条は、賃金支払いの5原則を定めたものですが、その内の「毎月1回以上の原則」に抵触します。
▼依って、まとめ支給ではなく、毎月支給が必要です。
投稿日:2021/11/02 14:57 ID:QA-0109288
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2021/11/04 09:07 ID:QA-0109330参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則で半年に1回の手当支給と定めていれば直ちに違法とはなりません。例えば、通勤手当を半年毎に支給される場合と同じ事といえます。
但し、そうした手当を賞与または賞与の一部と銘打って支給される分については、本来の賞与とは性質が異なりますし、支給内容を明確にする上でも基本的には他の諸手当と同様に毎月支給される方が望ましいといえるでしょう。
投稿日:2021/11/02 22:36 ID:QA-0109307
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2021/11/04 09:07 ID:QA-0109331参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そもそも賞与は、支給するか否か、支給するとしてどんな基準で支給するかは会社の判断です。
特殊作業手当半年分を単に賞与に組み込み(賞与として)支給するに過ぎませんので、何も問題はありません。
賞与規程にその旨規定しておけばいいでしょう。
投稿日:2021/11/04 08:14 ID:QA-0109323
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2021/11/04 09:07 ID:QA-0109332参考になった
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