不祥事による減給処分について
いつもお世話になりありがとうございます。
さて、この度従業員の不祥事により、社内の賞罰委員会で審議しております。
賞罰について「減給処分」とすることが望ましいとなっていおり、「給与の100分の2を3ヶ月」が妥当という意見にまとまりつつありますが、労基法第91条では、1回の不祥事における減給は3ヶ月の平均日額の2分の1となっています。
この場合、平均日額の2分の1を超えない範囲で3か月連続して減給することは可能でしょうか。
金額的には微々たるもので、本当に賞罰なのか?と思っておりますが、労基法第91条を見る限り、1回の不祥事に対し減給も1回のみと読み取れます。
知識不足で申し訳ありませんが、ご教授願います。
投稿日:2021/10/21 18:37 ID:QA-0108954
- k-12jinjiさん
- 石川県/機械(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
減給処分は一事案につき、平均賃金の1/2以下かつ一賃金支払期で1/10以下とされています。
6/100ということであれば、1/10以内ですので、
本人の申し出、あるいは話し合いにより、3分割するということであれば、不利益ではありませんので、可能です。
投稿日:2021/10/22 09:56 ID:QA-0108974
相談者より
回答ありがとうございます。
給与の100分の2を計算すると、平均日額の半額以下にならず、それを超えない様に対処します。
投稿日:2021/10/22 14:15 ID:QA-0108995大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回数
処分1回とは、1回の決定を指し、「3ヵ月連続」は決定を3回下すことでは無いはずですので問題ありません。1ヵ月ずつ毎回減給を決めて3ヵ月連続で減給処分が判断され実施であれば「1回」に反するでしょう。
投稿日:2021/10/22 10:33 ID:QA-0108983
相談者より
回答ありがとうございます。
しっかり検討し、判断したいと思います。
投稿日:2021/10/22 14:14 ID:QA-0108994大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
原則論からいいますと、労基法91条は「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」といっていますが、これは、1回の制裁事案に対する減給額は平均賃金の1日分の半額以内でなければならないという意味です。(昭23.9.20基収第1789号)
そして、ここでいう1回の額とは、1つの違反行為に対する制裁を複数回に分けて行うとした場合の1回の制裁額という意味ではなく、あくまで、1つの懲戒事案に対する制裁をいいます。
ただし、1日に2個の懲戒事由に該当する行為があれば、その2個の行為についてそれぞれ平均賃金の1日分の半額ずつ減給しても差し支えはありません。
以上により、平均賃金の2分の1を超えない範囲であれば、3か月(3回)に分けて減給することも理論上は可能ではありますが、「金額的には微々たるもので、本当に賞罰なのか?」といわれるほどの金額であれば、あえて3回に分けることに合理的な理由は見当たりません。
投稿日:2021/10/22 10:59 ID:QA-0108988
相談者より
回答ありがとうございます。
1回の懲戒事案に対し、平均日額の半額以下となると、給与の100分の2を3ヶ月はできないということが理解できました。
投稿日:2021/10/22 14:09 ID:QA-0108991大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り法令上1回の不祥事に対し減給制裁は1回のみという事になります。
従いまして、「給与の100分の2を3ヶ月」という事であれば、「100分の2の減給を3回」という措置と同じですので、認められないものといえます。
いずれにしましても、役員等とは異なり、労働者に対する減給制裁については金銭面では実効性に乏しいですので、あくまで今後の戒めの措置と踏まえた上で実行されるべきでしょう。
投稿日:2021/10/22 21:04 ID:QA-0109009
相談者より
回答ありがとうございます。
法令に違反しないよう、今回は対象者及び従業員への戒めの意味で対応したいと思います。
投稿日:2021/10/25 08:30 ID:QA-0109023大変参考になった
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