出張旅費と労災の対象範囲
お世話になります。
社員の出張旅費と労災の対象範囲についてご質問です。
今回、社員が下記にのような日程で出張します。
木曜:出張
金曜:有給
土曜:休日
日曜:休日、帰宅
※出張の往路は社用車なので交通費支給はなし
※金~日は私用旅行とのこと
旅費規定はありませんが(今後作成予定)、今までも出張後に私用旅行をする場合は、その期間は出張(業務)として認めておらず復路の交通費支給はしてないので今回も支給しない予定です。
ここで質問です。
もし仮に復路の交通費を支給した場合、金~日も出張期間とみなされ、
その間に傷病した場合は労災の対象になる可能性はありますでしょうか。
投稿日:2021/10/21 15:07 ID:QA-0108928
- mk1102さん
- 新潟県/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
金~日は私用旅行であり、業務から逸脱してますので、
復路の交通費支給とは関係なく、労災対象とはなりません。
投稿日:2021/10/21 17:56 ID:QA-0108951
プロフェッショナルからの回答
業務
業務遂行性の有無が重要ですので、通常は往復旅費支給、私用観光などは業務外であり、会社が認めない観光中のケガなどは労災対象とならないでしょう。念を入れて、私的観光は業務外であることを都度警告しておいても良いと思います。
投稿日:2021/10/21 22:34 ID:QA-0108962
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労災認定に関しましては、実際に業務に従事しているか、(通勤災害の場合)通勤しているかといった行為の実態によって判断されるものになります。
つまり、費用の支給有無等については原則考慮されませんので、仮に復路の交通費を支給されたとしましても、初日で出張業務自体が完結しているという事であれば、労災保険の適用はなされないものといえます。
投稿日:2021/10/21 22:55 ID:QA-0108966
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
出張先で有休を取得する事について 現在は、出張時に出張先で有休を取... [2022/06/27]
-
出張手当について 出張手当の一般的な金額と処理方法 [2019/03/22]
-
出張先での時間外 当社は、8:30~17:10が定... [2008/02/27]
-
国内出張について 現在、国内出張旅費規程の見直しを... [2008/08/07]
-
出張と私用旅行を組み合わせる場合の労災 社員より「出張の用事が現地で終了... [2022/10/24]
-
国内・海外出張時の休日出勤扱いについて 弊社、出張規程により、国内・海外... [2019/07/09]
-
海外出張中の休日について 弊社は土日が休日となっております... [2015/02/03]
-
日帰り出張の時間外手当について 当社の就業規則の出張区分は、日帰... [2018/06/20]
-
海外出張期間中の出張国の祝日の取扱い 日本の休日に出張し、業務を行った... [2008/08/07]
-
出張時の出張旅費精算について 弊社では、通常就業する場所以外に... [2024/02/19]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。