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出張手当と代休・振休について

初めてのケースですので、ご相談します。
出張後に代休申請をした社員がおります。
その場合、出張手当の返却が必要と言う意見が社内にあります。
他社でその様な事例があるというのが、その根拠です。
それは法的に許されるのでしょうか。
又、振休の場合も同様でしょうか。

ご教示を、お願い致します。

投稿日:2021/10/20 18:23 ID:QA-0108890

大阪の亀さん
大阪府/機械(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の規定で出張手当の定義(目的・性質)と金額を確認してください。

会社により目的・性質・金額等異なりますので、他社の事例は参考にはなりますが、根拠とはなりません。

通常は、出張にかかる移動時間、外食補助等が目的であり、
出張した事実があるのであれば、代休、振休を取得したから取り消すということはありません。

投稿日:2021/10/21 09:27 ID:QA-0108909

相談者より

ご回答、有難うございました。
出張の事実が有るので手当の返却はおかしいと
思っておりました。
社内で再度話をします。

投稿日:2021/10/21 15:26 ID:QA-0108929大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則に定めた出張手当の支給は必要

▼代休であろうと、振休であろうと、出張した事実に対しては、就業規則に定めのある出張手当を支給しなければなりません。他社さんの事例は間違いです。

投稿日:2021/10/21 09:47 ID:QA-0108912

相談者より

ご回答、有難うございました。
他社事例がおかしいと思っておりました。
再度社内で話をします。

投稿日:2021/10/21 15:27 ID:QA-0108930大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、代休を取得されたとしましても出張された事自体に相違はないはずです。

従いまして、出張手当を返還しなければならないといった義務は全くございませんし、そのような措置は御社規則上で特約でもない限り違反行為となりますので当然に避けるべきです。

当事案に限らず、他社で実施しているからそれに合わせるべきといった安易な対応には注意が必要です。

投稿日:2021/10/21 09:55 ID:QA-0108914

相談者より

ご回答、有難うございました。
他社に合わせることはないと思っておりましたので、再度社内で話をします。

投稿日:2021/10/21 15:31 ID:QA-0108931大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

出張に手当を付けるのと、後日に代休(振替休日も同様)を取ることは全く別次元の問題ですから、出張後に代休申請をした場合は出張手当の返却が必要という意見には、何の説得力もなく、法的な根拠もありません。

他社での事例があるからといっても、それは正当な根拠とはなり得ません。

手当の返却を求めるべきではありません。

投稿日:2021/10/21 10:55 ID:QA-0108915

相談者より

ご回答、有難うございました。
社内で、再度話をします。

投稿日:2021/10/21 15:33 ID:QA-0108932大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

手当

出張した事実があるのであれば、その事実に対する手当が無くなる理由がありません。また「他社が」というのは事業も経営も異なる以上はそもそも全く関係ありませんし、何より本当に他社の事実かどうかも確認できず、全く合理性がありません。

投稿日:2021/10/21 22:15 ID:QA-0108957

相談者より

ご回答、有難うございました
社内で、再度話をします。

投稿日:2021/10/22 09:23 ID:QA-0108972大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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