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傷病手当金支給申請期間について

初めて質問させていただきます。

弊社で新型コロナウイルスに感染した従業員に対して、傷病手当金支給申請書を作成しております。

その中の「被保険者記入用」の④療養のため休んだ期間(申請期間)なのですが、9月27日(月)に職場復帰している場合は、申請期間は9月26日(日)までとなるのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご教授の程、宜しくお願い致します。

投稿日:2021/10/19 10:46 ID:QA-0108809

おうずわるどさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

医師が9/26(日)まで労務不能と認めるのであれば、

復帰の前日である、9/26(日)で問題ありません。

投稿日:2021/10/19 12:49 ID:QA-0108821

相談者より

ご回答ありがとうございます。
初歩的な質問で失礼いたしました。
大変助かりました。

投稿日:2021/10/19 13:35 ID:QA-0108835大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

「療養のため労務に服さなかった期間を、有休や公休日を含めて暦日で記入」※初回請求時は待期3日間を含めて記入
とありますので、ご認識通りと思います。

投稿日:2021/10/19 16:10 ID:QA-0108845

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/10/19 16:51 ID:QA-0108849大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、傷病手当金の支給対象期間には土日等の休日も全て含まれています。

従いまして、9月27日(月)に職場復帰している場合ですと、ご認識の通り申請期間は9月26日(日)までとなります。

投稿日:2021/10/20 22:30 ID:QA-0108894

回答が参考になった 0

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