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時間外割増賃金の算定について

この度労働基準監督署の定期調査において時間外割増賃金の算定方法に是正がありました。

当社規定
月額給与(基本給)÷22(日数)=日額賃金
として算出しているのですが、事業場によっては月平均の就業日数は22日以下の事業場もあります。
今回是正があった事業場の実態は月平均21.42日であり、実態に合わせて算定式(日数)を変更するようにとのことです。

算定式の変更=規定の改定となりますが、事業場毎、年度毎によって就業日数がことなっています。
是正の対応(算定式の変更)はどのような方法、パターンがあるのでしょうか。
よろしくご教授の程お願いします。

投稿日:2005/06/29 17:29 ID:QA-0001088

*****さん
大阪府/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

時間外割増賃金の算定について

一番簡単な方法は、平均労働日数が最低の事業場にあわせて計算してしまうことですが、残業単価が上がってしまうことが考えられます。
もうひとつの方法は、就業規則上の所定休日を一番所定休日の多い事業場にあわせて、全事業場が共通となるように設定し、これを残業単価の計算基礎に用いることです。その上で、休日をそれ以上与える事業場については、その分を特別休暇として与えることにより、全事業場一緒の計算方法とすることができます。
なお、同様の手法で年度ごとにも計算基礎日数を変更しなくてもすむようにできます。

投稿日:2005/06/30 00:16 ID:QA-0001094

相談者より

ご回答ありがとうございました。
仰るように人件費(残業代)が上がらず、しかも実態に即した対策を検討します。

投稿日:2005/06/30 11:11 ID:QA-0030433大変参考になった

回答が参考になった 0

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