給与締め日と36協定開始日について
当社は給与の締め日が20日、支払日が25日となっています。締め日が20日であることから、36協定の開始日も3/21~翌年3/20までとなっています。
今回締め日を月末とし、支払日はそのまま25日に変更したいと思います。また36協定の開始日も4/1~3/31としたいのですが変更は可能でしょうか。
また締め日を変更することにより、3/21~3/31までの分が4/25の支払となり、従業員の受け取る給与が4月分は大きく減ります。解決策等があればご伝授願いたいのですが。
投稿日:2021/10/16 08:28 ID:QA-0108729
- Macさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
36協定届について 別の会社で働いている従業員がいる場合、36協定はどちらの会社が届出をすれば良いのでしょうか。 [2025/03/22]
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下がる際に、移行措置(激変緩和措置)をとる場合がありますが、その計算方法は次の事例の内容でよいのでしょうか。ご教示願います。(... [2011/02/08]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えておりますが、その際に給与の〆日と支払日を変えよう思っております。現在、20日〆当月25日払いですが、末〆翌月10日払いにしよ... [2008/04/28]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払いの原則がありますが、給与支給日が20日、給与締切日が月末の場合、1日~月末までの給与を翌月の20日に支払う場合。(例えば1... [2005/11/08]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
36協定変更は可能です。
ただし、不利益変更となりますので、
締日変更と、支払日が1月遅くなる理由をよく説明し、
従業員さんからは、個別合意を取る必要があります。
なるべく早目に説明することです。
投稿日:2021/10/18 09:45 ID:QA-0108749
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2021/10/18 13:23 ID:QA-0108770大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本来であれば3月20日の期限までに、翌3月21日から1年間とする36協定を新たに締結し提出すべきですが、その際、4月1日から1年間とする協定を届け出ても構いません。
その場合、3月21日から31日までは未届け(失念)状態となりますが、その間の残業に対しては、法定どおり割増賃金を支払っておれば別段問題はありません。
賃金締切日の変更につきましては、①4月25日に1か月分(満額)の賃金を支払い、過払い分は賞与支給月に賞与から控除するといった方法、あるいは、②端数日数分しか支払われないこととなる月を賞与支給月と同じ月とする、といった方法が考えられます。
ただし、賞与から控除する場合は、労基法24条1項但書きに基づく労使協定が必要になり、控除額の限度も賞与額の4分の1までとなりますので、そこは注意が必要です。
過払い分についても、1回の額が多額にならないよう毎月数回にわけて賃金から控除するといった方法が考えられますが、これはあくまでも賃金の精算調整として、全額払いの原則に反しないと認められる程度であればよく、就業規則に賃金締切日の変更に係る経過措置として明確に規定したうえで実施すれば基本的には問題はありません。
投稿日:2021/10/18 10:20 ID:QA-0108755
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2021/10/18 13:26 ID:QA-0108771大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
36協定届について 別の会社で働いている従業員がいる場合、36協定はどちらの会社が届出をすれば良いのでしょうか。 [2025/03/22]
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下がる際に、移行措置(激変緩和措置)をとる場合がありますが、その計算方法は次の事例の内容でよいのでしょうか。ご教示願います。(... [2011/02/08]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えておりますが、その際に給与の〆日と支払日を変えよう思っております。現在、20日〆当月25日払いですが、末〆翌月10日払いにしよ... [2008/04/28]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払いの原則がありますが、給与支給日が20日、給与締切日が月末の場合、1日~月末までの給与を翌月の20日に支払う場合。(例えば1... [2005/11/08]
-
給与〆日の変更による収入減に関して 人事関連担当では無い為、質問させて頂きます。勤務先の給与〆日運用が変更される事となり、5月支給給与が半月分。6月支給給与以降通常通り1ヶ月分。となる事が給... [2008/05/23]
-
36協定について 36協定について以下の点、ご教示願います。現在当社では36協定届をもって、協定書を兼ねる運用をおり、別に協定書の作成は行っていおりません。協定書の作成は必... [2019/12/11]
-
給与の〆日変更 労務について社内に詳しい者がいないので、間違った質問になっていたら申し訳ありません。今回は弊社の給与〆日の変更について教えて下さい。現在は20日〆当月25... [2011/05/30]
-
給与テーブル改定について 現在、給与テーブルの改定案を作成中です。※賃金が下がることはございません。例えば9月1日から新しい給与テーブルにした際、9月1日から従業員の給与は新しい給... [2018/03/22]
-
評価制度、給与改定について 評価面談を経て、給与改定を検討をしています。(給与改定は年1回です)給与改定通知+フィードバック面談を実施予定です。ほとんどの社員は給与があがったりするの... [2020/03/19]
-
産休・育休時の給与について 産休・育休を取得する社員に対してその方の給与額で申請を出すと、育児休業給付金の上限に達してしまい給与額が全額貰えないので、貰えない差額を給与として支給して... [2025/04/01]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。
氏名変更届
従業員が氏名を変更した際の届出テンプレートです。
住所変更届
従業員が住所を変更した際の届出テンプレートです。
支払遅延依頼書
諸般の事情で支払が間に合わないときに延期を依頼するための文例です。