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休職期間満了後、本人が死亡した場合の退職手続きについて

病気による休職期間満了による退職手続きについての
相談です。
休職期間満了後に本人が死亡したため、退職手続きは
ご遺族である妹(本人は未婚であり配偶者なし、ご遺族は
妹のみと仮定します)にして頂くとします。
以下の手続きで問題ないでしょうか?

①退職届について
・妹代筆による退職届を提出頂く
・退職事由は「休職期間満了」
・本人名を記載。但し書で「本人死亡により妹〇〇〇〇代筆」と記載

②相続届
・発生する可能性がある退職金等に備え「相続届」を提出頂く

③振込先届
・退職金等の受け取りのため、妹の振込先届を提出頂く

その他必要な手続や提出書類等がございましたらご教示いただければ
幸いです。

投稿日:2021/10/13 13:54 ID:QA-0108604

saikoh425さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・休職規定により、休職期間満了による退職であれば、退職届は不要です。

・退職金等会社の規定により、相続人が受け取るものは規定に沿ってすすめてください。

傷病手当金で残りの分、健康保険の埋葬料など相続人がもらえるものがあります。

投稿日:2021/10/13 17:39 ID:QA-0108620

相談者より

ご回答誠にありがとうございました。
アドバイス頂いたことを参考に手続きを進めたいと思います。

投稿日:2021/10/14 08:32 ID:QA-0108631大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、概ね問題ございませんが、本人死亡有無に関わらず休職期間満了による自動的な退職であれば、そもそも退職届は不要といえます。

そうした不要の書類まで提出してもらうというのは、ご遺族の方に取りましても余計な手間をかける事になってしまいますので、避けるべきといえるでしょう。どうしても形式上社内決済の為届の作成が必要という事でしたら、人事担当社員が代筆する事でも差し支えございません。

投稿日:2021/10/13 19:15 ID:QA-0108622

相談者より

ご回答誠にありがとうございました。
ご遺族の負担についても考慮しながら手続きを進めたいと思います。

投稿日:2021/10/14 08:33 ID:QA-0108632大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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