無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児休業等支援コース(職場復帰後支援)

現在、育児休業中の社員がいる状況で、育児休業等支援コース(職場復帰後支援)の助成金を申請を検討及び準備をしています。子の看護休暇の制度導入時にあたって、現在の就業規則で無給であったものを、有給に、1日、半日単位だったものを時間単位に変更する方向で準備をしています。
 また、手引書、支給要件・要綱を確認すると、子の看護休暇は中抜きをしないといけないと記載されていますが、この場合、就業規則を変更する場合、厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版]」に記載されている「子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。」としてよろしいのでしょうか。
もしくは、中抜きを容認する内容として具体的に記載が良いのでしょうか。
 例えば「子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続せず、かつ終業時刻まで連続しないで取得することができる。」といった内容で中抜きできる主旨になるのでしょうか。

投稿日:2021/10/12 14:41 ID:QA-0108524

taka1985さん
福岡県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

「子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。」は中抜けを認めないという記載例です。

「子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続せず、かつ終業時刻まで連続しないで取得することができる」では、意味がわかりにくいですね。

シンプルにいえば、「子の看護休暇は、時間単位で自由に取得することができる」ということになります。

投稿日:2021/10/12 16:42 ID:QA-0108532

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ