育児休業等支援コース(職場復帰後支援)
現在、育児休業中の社員がいる状況で、育児休業等支援コース(職場復帰後支援)の助成金を申請を検討及び準備をしています。子の看護休暇の制度導入時にあたって、現在の就業規則で無給であったものを、有給に、1日、半日単位だったものを時間単位に変更する方向で準備をしています。
また、手引書、支給要件・要綱を確認すると、子の看護休暇は中抜きをしないといけないと記載されていますが、この場合、就業規則を変更する場合、厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版]」に記載されている「子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。」としてよろしいのでしょうか。
もしくは、中抜きを容認する内容として具体的に記載が良いのでしょうか。
例えば「子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続せず、かつ終業時刻まで連続しないで取得することができる。」といった内容で中抜きできる主旨になるのでしょうか。
投稿日:2021/10/12 14:41 ID:QA-0108524
- taka1985さん
- 福岡県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご質問の件
「子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。」は中抜けを認めないという記載例です。
「子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続せず、かつ終業時刻まで連続しないで取得することができる」では、意味がわかりにくいですね。
シンプルにいえば、「子の看護休暇は、時間単位で自由に取得することができる」ということになります。
投稿日:2021/10/12 16:42 ID:QA-0108532
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