再雇用期間満了後に嘱託社員として雇用する場合の給与
当社におきましては60歳の定年後、希望者全員を65歳まで1年更新で再雇用する制度を設けています。昨今の人手不足の折、65歳の雇用期間満了後に嘱託社員として再び雇用契約を結ぶ方が相当数存在します。
定年前の正社員時と比べ60歳で再雇用する際には給与を7割程度で処遇していますが、65歳の雇用期間満了後に嘱託社員として再び雇用契約を結ぶにあたり、仕事の内容はほぼ同じではありますが、年金受給者となっていること、加齢に伴う業務効率の低下などを考慮して60歳再雇用時の給与の8割程度で処遇したいと考えていますが問題がありますでしょうか。
投稿日:2021/10/07 20:01 ID:QA-0108350
- カメさんさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、再雇用時の雇用契約内容に関しましては、新たな労働条件で締結する事も原則可能とされています。
その際、契約締結に支障をもたらすような内容であれば問題がございますが、ご文面のような事由に基づく従前の8割程度の給与処遇であれば、現実的な対応と考えられますので、差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2021/10/08 09:44 ID:QA-0108371
相談者より
ご回答ありがとうございます。8割程度の給与処遇であれば差し支えないとのこと参考となります。職務内容の変更も検討し対応したく思います。
投稿日:2021/10/11 18:54 ID:QA-0108486参考になった
プロフェッショナルからの回答
同一労働
>仕事の内容はほぼ同じ
にならないよう、ご留意下さい。嘱託という社内呼称であっても、業務内容は同じではなく、勤務時間や内容/権限など2割減するのが原則です。(すべて同時ではなく、要は給与に見合う職務になっていること)
実際に能力低下が明白であれば、それを数値的に評価して、業務も縮小=給与減は可能です。単に歳を取っただけでは合理性はありません。
投稿日:2021/10/08 11:30 ID:QA-0108374
相談者より
ご回答ありがとうございます。年齢によるものだけで給与減額するのではなく仕事の内容等の変更も考慮するようにしたいと思います。
投稿日:2021/10/11 18:55 ID:QA-0108487大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
職務内容が、加齢に伴い業務効率が低下するといえるのであれば、不合理とはいえません。
また、在職老齢年金が65歳から増えますので、そのことはその他の事情となりえる可能性はあります。
基本ラインとして、さらに2割減としても、人によって、査定するのであれば、不合理とはいえないということに近ずくと思われます。
人手不足ということもありますので、
できれば、職務内容がほぼ同じということですが、責任の範囲、人材活用の仕組みに差をつけておくべきでしょう。
投稿日:2021/10/08 15:18 ID:QA-0108382
相談者より
一律2割削減ではなく個人の能力差に応じての対応とのことかと思います。いずれにしても責任の範囲等、従前とは差を付けることが必要ですね。
投稿日:2021/10/11 18:55 ID:QA-0108488大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
仕事の内容はほぼ同じであっても、個人差はあれども65歳を過ぎれば加齢に伴う業務効率の低下は避けられません。
そのため、それに見合う合理的な裁量の範囲内での条件を提示することは、適当であるといえます。
本人がこれに同意せず、結果として継続雇用を拒否したとしても問題はありません。
投稿日:2021/10/11 12:52 ID:QA-0108449
相談者より
ご回答ありがとうございます。65歳を過ぎ加齢による業務効率低下を加味しての条件提示は可能とのことを踏まえて検討し対応したく思います。
投稿日:2021/10/11 18:53 ID:QA-0108485参考になった
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