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先払いから後払いに変わった場合の月変について

いつもお世話になっております。
月額変更届について質問させていただきます。

弊社では、正社員については4月(4月1日~9月30日分)と10月(10月1日~3月31日分)に6か月定期券代を支給しておりますが、退職や勤務形態が変わった場合は、後払いの1カ月定期券代に変更することとなっています。

例えば、6か月定期代が100,000円、1ケ月定期代が20,000円で、10月1日から勤務形態が変わると以下のとおりになります。
・ 4月 100,000円( 4月1日~ 9月30日分)
・10月       0円
・11月  20,000円(10月1日~10月31日分)
・12月  20,000円(11月1日~11月30日分) 以下同じ

この場合、4月~9月は100,000円÷6=16,666円を毎月加算して月額としますが、10月はどのような扱いになりますでしょうか?
① 16,666円がなくなったということで、10月は固定的賃金が下がり、11月は20,000円により固定的賃金が上がったとみるのでしょうか?
② それとも11月に支給した10月分の2万円により、10月から固定的賃金が上がったとみますでしょうか?
※ 末締め翌月10日支払いです。
すみませんが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/10/05 18:33 ID:QA-0108258

人事三郎さん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

完全に通勤手当変更賃金が反映された、11月支給分から固定的賃金が上がったとして、月額変更をみてください。

11月から翌1月で2等級以上標準報酬が上がっていれば、月額変更となります。

投稿日:2021/10/05 21:27 ID:QA-0108277

相談者より

いつもありがとうございます。
大変参考になります。
もうひとつ逆のパターンで、職務変更等により1ケ月定期から6ケ月定期に変わる場合があります。
例えば、上の例でいきますと、
・ 8月  20,000円( 7月1日~ 7月31日分)
・ 9月  20,000円( 8月1日~8がつ31日分)
・10月 120,000円( 9月1日~ 9月30日+10月1日~3月31日分)
この場合、10月の報酬月額は額面どおり12万円としてよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/10/07 11:30 ID:QA-0108327大変参考になった

回答が参考になった 0

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