勤怠届未提出の給与計算につきまして
当社の給与支給日は毎月15日なのですが、1月や5月は年末年始やGWで休日と重なるため、給与処理日数が足りず、ギリギリの処理になります。勤怠に関する届出も事前提出が原則なのですが、毎回、注意しているにも拘らず、提出せずに、労務から個別に提出依頼をして初めて提出する者が後をたちません。
届出の無い者については、出退勤や休暇を確認できなかったものとして、その分給与控除で一旦処理し、届出をもらってから支給手続をしても構わないでしょうか?
投稿日:2007/12/17 15:29 ID:QA-0010824
- *****さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
勤怠届提出遅延と給与処理
■毎月15日の賃金支給に対応する労働期間はどのようになっているのでしょうか? それによって《当面》の対応策はいくつか考えられると思いますが、それよりも、出欠勤が当日中、ないし遅くても翌営業日朝一番に把握できないという状況には、御社の業態上の特別の理由があるのでしょうか?
■「届出の無い者については、出退勤や休暇を確認できなかったものとして、その分給与控除で一旦処理し、届出をもらってから支給手続をする」といった措置を常態化させることは好ましくありません。まずは、事前提出と翌営業日における事後確認のルールを再徹底する措置を講じることを最優先すべきだと考えます。(一事が万事、少々だらけ気味といっては失礼でしょうか)
投稿日:2007/12/18 10:43 ID:QA-0010832
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労働時間はタイムレコーダーで管理しており、社内ネットで日々データ公開しております。スキャン漏れについても週2回、スキャンのない箇所を該当者と上長に社内メールにて連絡して対応しております。スキャン漏れ部分の回答は社内メールで受付けておりますが、回答のみ済ませて書類を出すことを忘れてしまうケースが多いのと、変更に次ぐ変更が多いため、こちらの届出書のチェックも追いつかないのが現状で、月末と月初に改めてデータと届出を突合せて督促している次第です。
社内規定にも事前届出とありますが、なかなか徹底されず、社内全体が売上数字優先で勤怠が後回しになっている状態です。
勤怠の届が給与に連動していることをわかってもらうために、処理日数のない1月5月のみ、一旦控除で処理するのもやむを得ないのかなと感じた所存です。
投稿日:2007/12/18 16:34 ID:QA-0034342参考になった
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