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完全月給制社員の残業代について

こんにちは! 久々の問い合わせになるのですが、
完全月給制の従業員の初の給与計算で聞ける人がおらず困っております。
(機能の素晴らしい勤怠ソフトは使っておらず、簡易的な集計ができるタイプのソフトを使ってます)

【完全月給制の従業員】
週休2日(日とその他1日)
月給18万
技能手当2万 
月の平均所定労働時間160h
残業時間計 8.40028h 

なんですが、

週の労働時間40時間未満の時の残業代って割り増しをどうしたらいいのかわからなくなってしまって困ってます。祝日があって場合どうしたらいいのかと💦

8/26-9/25が給与の算定期間です
残業時間計 8.40028hのうち、

8/21-8/27の週40時間超えていない週の残業(1日8時間勤務×3で24時間・2日休み)
                    計  1.72333h
9/18-9/24の40時間超えていない週の残業(1日8時間勤務×3で24時間・2日休み)                                                   計  1.31139h   
                     合計3.03472h

40時間超え、1日8時間勤務 は      5.36556hです。

完全月給制、割り増しつける、つけないの基準が知識不足によりわからずアドバイスを頂けたらと思います。

初めてなので困ってます、どうかよろしくお願いします。

投稿日:2021/10/01 15:03 ID:QA-0108143

ぼっち事務さん
沖縄県/不動産(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、1日8時間を超えた残業については、1.25以上の割増賃金が発生します。

次に所定休日に労働して、週40時間以内であれば、通常単価を支給して下さい。

通常単価は20万/160h=1250円となります。

投稿日:2021/10/01 16:15 ID:QA-0108145

相談者より

ありがとうございます!所定労働超えた8時間越えに対し1.25の割増計算ですね!
そして所定休日に労働したときにその週が40時間未満でおさまってるなら、その休日労働には割増なしの1250円×労働時間分なんですね。

重ねてありがとうございます。

蛇足ですが、その従業員さん、完全月給制を代表とおなじタイプのものだと思ってしまったらしく、打刻まで自己判断でしてなかったので毎日打刻する様に話しました。

投稿日:2021/10/01 18:52 ID:QA-0108147大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与制度に関わらず、時間外労働割増賃金が発生するのは、1日8時間または週40時間いずれかを超えた時間となります。

従いまして、週40時間だけで判定されるのではなく、1日8時間を超えていないかについてもきちんと確認される必要がございますので、正しい給与計算をされる為には日毎の労働時間管理が不可欠といえます。

投稿日:2021/10/01 20:51 ID:QA-0108152

相談者より

ありがとうございます!

投稿日:2021/10/04 21:24 ID:QA-0108198大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

週の労働時間が40時間未満であれば、基本的には残業代は発生しません。

1日については8時間を超えて、1週間については40時間を超えて働いた場合に、その超えた時間が時間外労働になるということです。

仮に、日曜日を法定休日とした場合、その他1日の休日に労働させても週の労働時間が40時間を超えなければ、通常の賃金でよく、割増賃金の支払いは必要ありません。

ただし、「その他1日の休日や祝日に労働させた場合は法定の割増賃金を支払う」と就業規則(賃金規程)に定めを設けていれば、1.25倍の賃金を支払う必要があります。

以上の原則さえ理解しておけば、大丈夫です。

投稿日:2021/10/02 08:36 ID:QA-0108154

相談者より

ありがとうございます、お返事おそくなりました!

投稿日:2021/10/04 21:26 ID:QA-0108199大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1日8時間越えた分、週40時間を超えた分の残業・早出に1.25倍の割増しが必要です。
法定外休日も上記範囲内なら割増し不要となります。
いずれにしても勤怠管理は人事の基本なので、正確な記録無しには成り立ちませんので、ご留意下さい。

投稿日:2021/10/04 10:30 ID:QA-0108173

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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