社会保険料の控除について
お世話になります。
役員の報酬と控除についてご相談させて頂きます。
会社経営の維持のため、報酬を60万から10万に変更しました。
5月60万,6月60万,7月10万の平均で月額変更届と賃金台帳を提出しました。(また3ヶ月後に平均10万で月額変更届を出します)
しかし、3ヶ月間は5~7月の平均額の社保控除となり、住民税の控除を含めると社会保険料は控除出来ないため、会社が立て替えての納付(後日会社指定のの口座に社会保険料振り込み)となるのですが、賃金台帳の記載はどのようにするべきなのでしょうか?
立替納付なので、控除の金額は記載しなくてもいいのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2021/09/21 16:58 ID:QA-0107823
- 頑張る人事担当さん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
月額変更届は、固定的賃金が変更となった月から3ヶ月でみますので、
7月~9月で提出となります。役員の場合には、取締役会議事録等が必要です。
月変と認められれば、10月改定となり、翌月11月支給の役員報酬から社会保険料が変更となります。
投稿日:2021/09/21 20:34 ID:QA-0107830
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容であれば賃金自体はそのまま支給され控除は発生しない事になります。
従いまして、控除されていない以上、社会保険料額を記載される必要はございません。
投稿日:2021/09/21 22:38 ID:QA-0107832
相談者より
服部先生、お世話になっております。
知りたかったことが分かり、理解できました!ご回答頂きありがとうございました。
とても分かりやすいご回答を頂けましたこと、心より感謝申し上げます。
投稿日:2021/09/24 16:32 ID:QA-0107906大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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