①副業の健康診断のため病欠②証明書の無い病欠
学校法人の経理・人事に従事する者です。
ある同一の正社員(30時間/週)が、以下2つの別日の休暇申請をしてきております。
①副業の健康診断のため病欠
副業の「義務」とされている健康診断のため、傷病有給休暇を取りたい。(副業自体は内規に規定がなく、黙認されています)
②証明書の無い病欠
「親族の健康のため」という曖昧な表記で「証明書はない」とのこと。
誰が何の病気なのか分からない状態で、提出してきました。
------------内規文は以下の通り----------
【傷病有給休暇】
職員が業務外の事由による傷病のため就業することが困難である場合、XX(会社)が指定する医師の診断を受 けた後、次の傷病有給休暇を与える。
職員が傷病有給休暇を取得するときは、XXに対し医師の診断書または証明書類(入院証明、専門医の 請求書等)を提出しなければならない。これを怠り診断書を提出しない場合は、傷病有給休暇を認めず通常の欠勤として取り扱い、当該期間中は無給とする。
-----------------------------
ご意見を伺えればと思います。
投稿日:2021/09/10 11:19 ID:QA-0107523
- トトロさん
- 東京都/教育(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
規定があり、規定に基づき通常の有給休暇とは別に取得できる有給の欠勤なのであれば、規定に沿わない申請を拒絶するのは合理性があるといえます。
欠勤控除される休みや、自らの有給休暇を取得するならその使途は自由となるので、手続きを粛々と進め、拒絶ならその旨説明してはどうでしょうか。
投稿日:2021/09/10 13:36 ID:QA-0107540
相談者より
各部署の勤怠管理をすべきリーダーが、簡単にサインして申請書をこちらに回すので、人事が警察にならなければならず、当然のことを伺ってしまい失礼いたしました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/09/10 14:37 ID:QA-0107548大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①②とも傷病休暇の要件をみたしていませんので、認められないと説明すべきでしょう。
年休が余っていれば、そちらは本人が申請すれば使用可能となりえます。
投稿日:2021/09/10 14:55 ID:QA-0107557
相談者より
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りだと思います、そのように対応いたします。
投稿日:2021/09/10 15:02 ID:QA-0107559大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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