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出生時育児休業

いつもお世話になります。

令和3年6月の改正育児・介護休業法では、男性の育休取得を促進するために、『子の出生後8週間以内に4週間までの育休取得を分割して2回まで取得可能』となる旨、発表がありましたが(施行日:公布後1年6ヶ月以内の政令で定める日)、解釈としては、以下認識で問題ないでしょうか。ご回答、よろしくお願いします。

子の出生後8週間以内に、

①『3週間の育休』+『4週間の育休』・・・取得可能

②『2週間の育休』+『5週間の育休』・・・4週間を超えているため取得不可

③『5週間の育休』・・・4週間を超えているため取得不可

投稿日:2021/09/07 12:03 ID:QA-0107339

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①~③とも取得不可です。

最大4週間を2回まで分割できるということですので、

2回の合計が4週間(28日)ということになります。

投稿日:2021/09/07 20:41 ID:QA-0107366

相談者より

いつもお世話になります。
正しく理解することが出来ました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/09/08 09:11 ID:QA-0107386大変参考になった

回答が参考になった 0

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