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表彰金の社会保険料の扱いについて

現在、表彰金を賞与扱いとせず、社会保険料の控除をしておりませんが、今後の対応を検討中です。

情報を集めておりましたら、社会保険料の計算対象にならない一定の条件として、下記の4点が記載されておりました。
①一定の勤続年数に達した際に、労働内容に関係なく一律に支払われる功労金等。概ね10年ごとが目安。
②表彰金が社会通念上のお祝金の範囲を超えない。
③誠実に勤務した労働者に対して恩恵的に支払われる。
④賃金や賞与ではなく、表彰金として規定化してある。

ただ、この4点すべてに該当することが条件なのかがわからず、弊社の功績表彰金は、労働の成果が出た人を対象に、対象者を限定して支払いますので、上記①に該当しないと思われ、他の②~④は該当なのですが、そうすると賞与扱いで社会保険料の計算対象になるのか、について悩んでおります。

上記4点すべての内容を満たしていないと、社会保険料の計算対象にならないのかどうか、ご教示を頂けますと幸いです。なにとぞよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/09/07 11:28 ID:QA-0107336

jinjiGさん
東京都/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

過去に賞与支払い届の対象かどうか争いもあったようですが、

社会通念上お祝い金の範囲を超えないということであれば、
社会保険の計算対象とはならないとされています。

①について、結果的に連続受賞があったとしても、平均的にはいかがでしょうか?

文面を拝見する限り、恩恵的なものであり、社会保険料の対象とはならないと思われます。

投稿日:2021/09/07 19:46 ID:QA-0107363

相談者より

ご回答を頂きましてありがとうございます。
弊社では功績表彰は年1回ですので、連続しての受賞はありませんが、最も高い賞で20万で、重複受賞になっても10万以内には収まる金額になります。重ねての質問になりまして、大変申し訳ございませんが、この金額レベルなら、労働内容が評価された一部の人のみが対象でも、社会保険料控除の対象にならないと考えてよろしいでしょうか?

投稿日:2021/09/08 09:14 ID:QA-0107388大変参考になった

回答が参考になった 0

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