フレックス制の所定休日労働について
フレックス制度の導入を検討しており、下記条件において2点ご質問がございます。
1ヶ月清算 1日の所定労働時間:8時間 総労働時間:160時間 所定休日:土曜・祝日 法定休日:日曜
①日曜に出勤したら無条件で135%となりますが、所定休日の土曜や祝日に出勤した場合においては、月の総労働時間の160時間以内なら特に休日の割増賃金は不要という理解で合ってますでしょうか。
(160時間超の法内残業手当、深夜残業手当は別途)
②有給休暇中に本人の意思で電話対応やメール返信の業務を数時間行った場合においても、そもそもフレックスにおいて有給休暇はすでに8時間労働とみなされているので、深夜残業や8時間以上の労働でなければ、その有給休暇中の労働時間はプラスでカウントされることはない、という認識で合ってますでしょうか。
基本的な質問で申し訳ございませんが、ご教授いただけますと幸いです。
投稿日:2021/08/31 13:26 ID:QA-0107063
- 零細中間管理職さん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、ご認識の通りです。ちなみに、160時間を超えても週平均法定労働時間の枠内(日数31日の月ですと177時間以下)であれば、法内残業のみで割増賃金は不要となります。
②につきましても、労働時間の加算は不要ですが、休暇中に業務に携わるような事は当然避けなければいけませんので、そのような事態を発生させない為に休暇中は別の社員が対応出来るよう職場内できちんと業務連携されておかれるべきです。
投稿日:2021/08/31 14:16 ID:QA-0107065
相談者より
ご回答ありがとうございます!大変参考になりました。
有休に関しては労働が生じないように注意を払います。
投稿日:2021/08/31 19:08 ID:QA-0107079大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
ご認識のとおりです。
②について
有休は労働を免除していますので、数時間にわたる業務をさせることはできません。
ここからは、法律を超えた話になりますが、
仮に労働させたのであれば、数時間分はプラスでカウントすべきでしょう。
(※本来有休中の労働はあってはならないのですが、少なくも従業員に不利益は
なくすという考えです)
投稿日:2021/08/31 17:02 ID:QA-0107073
相談者より
ご回答ありがとうございます!
②に関して特に参考になりました。顧客から直接電話がかかってきてつい対応してしまうなど、休暇中にどうしても労働が発生してしまうことがありますので、なるべく発生しないように注意しつつも社員の不利益にならないマネジメントを模索してみます。
投稿日:2021/08/31 19:11 ID:QA-0107080大変参考になった
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