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無期雇用社員の派遣契約終了

相談者は派遣元です。
現在、無期雇用社員(正社員ではありません)でプログラマー業務で派遣している社員がおります。同じ派遣先勤務で6年目です。
先日、派遣先担当者から、業務量が減っており、今後もあまり見込めないという理由で、9月末日をもって派遣契約を終了したいとの通知をもらいました。(派遣契約は、4月~9月、10月~3月の半期毎の契約です)
今のところ10月からの派遣先は見込めておりませんが、10月から勤務できるように各所にあたり始めている所です。

下記についてご教示よろしくお願いします。
①10月以降派遣先が見つからない場合は休業となり、賃金の60%以上の休業補償となるかと思いますが、単純に基本給の60%での算出でよろしいのでしょうか?

②休業期間は、次が見つかるまでずっと続くのでしょうか? 休業期間は何ヶ月までと決められているのでしょうか? もし期間というものがあるのなら、期間が過ぎた場合は、会社都合の解雇となるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/08/27 16:00 ID:QA-0106929

mymt5155さん
新潟県/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

正社員でない無期雇用社員ということですが、就業規則では、どのような社員の区分になっているのか確認してください。

次に、雇用契約書の内容を確認してください。

無期雇用社員であれば、次の派遣先が見つからなくとも、社内で雇用を継続する必要があります。
単純に次の派遣先が見つからないから、休業ということでは、労使ともメリットはありません。

休業期間は特に決められていません。

会社としては、解雇回避措置として、雇用維持の方策を考えることです。
文面の内容で解雇した場合には、不当解雇としてトラブルに発展するリスクがあります。

投稿日:2021/08/27 19:42 ID:QA-0106951

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/08/30 16:46 ID:QA-0107019大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、労働基準法第26条に基づき少なくとも平均賃金の6割の額の休業手当支給が義務付けられています。従いまして、基本給のみの6割ではなく、直前の賃金締切日から起算して過去3か月間に支給された賃金総額を3か月間の総日数で割った金額の6割で支給される事が必要になります。

②につきましては、当事案の場合は無期雇用ですので、次の仕事が見つからない限り休業手当の支給を続けなければなりません。支給を打ち切る為には当人自ら退職されるか、解雇するかいずれかという事になりますが、早期の解雇となれば会社側の努力不足による不当解雇と判断されかねませんので、当面は当人に対し厳しい情勢である旨を丁寧に説明されると共に、新しい派遣先の開拓に尽力されるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/08/27 21:05 ID:QA-0106955

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2021/08/30 16:47 ID:QA-0107020大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社都合の解雇となる

▼期間の定めのない労働契約は、30日の予告期間を以って解約することができますが、別途、猶予期間期間を設けることは自由です。
▼猶予期間期間中は、休業となりますが、その場合支払う休業手当(労基法26条)に適用」される平均賃金の計算には注意が必要です。
▼設けた猶予期間期間が過ぎ、労働契約解除は、会社都合の解雇となります。

投稿日:2021/08/28 11:38 ID:QA-0106968

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2021/08/30 16:47 ID:QA-0107021大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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