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契約社員の休日出勤

いつも参考にさせていただいております。

現在、年間の契約社員(年俸制)で営業職の該当者が居なかったのですが今回営業職と契約を取り交わします。頻度としては半年に1回程度になりそうですが契約内容の中に休日出勤しても休日出勤の手当ては支給しないと明文化し、本人が納得すれば問題ないのでしょうか?代休で対応してもらう(土日の9:00~17:00を想定してます)22時以降の出勤に関しては法定割り増しは支給します。 宜しくお願いします。

投稿日:2007/11/28 19:19 ID:QA-0010620

*****さん
東京都/電機(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休日労働の割増賃金(※但し、週1日の法定休日に限ります)につきましては、当事者間の合意があっても支給義務を免れる事はできません。

また代休を与えた場合でも、割増分の賃金支給は必要です。

年俸制や営業職といった要素は関係なく、原則としまして労基法上の管理監督職に該当しなければ適用除外もされませんのでご注意下さい。

但し、就業規則上で振替休日制度を決めておき、事前に振替となる休日を定めれば、休日労働には当たりませんので、休日割増賃金は不要になります。(※その場合、振り替えた週の労働時間が40時間を超えれば時間外割増賃金の支給が必要になりますので、極力同一週での振替を行なうのが望ましいといえます。)

投稿日:2007/11/28 22:18 ID:QA-0010623

相談者より

 

投稿日:2007/11/28 22:18 ID:QA-0034258大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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