派遣労働者の派遣期間について
派遣先の立場として、派遣期間について3点質問になります。
①派遣先への派遣期間を30日で契約する場合があります(6月や9月など30日しかない月等)。これに対して派遣元としては労働契約が31日以上必要なため派遣期間もそれに合わせて31日以上にして欲しいと言われることがあります。これについて法的には派遣元で31日以上の労働契約を結んでいれば派遣先との派遣期間は30日以内でも問題ない認識でありますが合っておりますでしょうか?
②上記について派遣会社様によって意見(各社ルール)が異なり対応できる会社とできない会社があるのですができない会社はどのような理由で(デメリットがある為)できないと考えられるのでしょうか?
①、②とは別の質問になります。
③派遣期間を数日延長(更新ではなく派遣期間を延長)する場合どのような理由であれば対応可能でしょうか?業務の都合で期間の延長を派遣元と相談できる認識はありますが、個人(派遣労働者)の理由(妊娠で産休を取る為等)で延長することは可能なのでしょうか?会社としては役務の提供である為個人的な理由で個別に延長対応はしない方針でありますが派遣会社様からの要望もあり質問させていただいております。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/07/29 08:06 ID:QA-0105961
- おっかむさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
①おっしゃる通りで派遣会社と派遣スタッフの契約を規制するものです。ただし現実的に1日のみたのスタッフを充てるという対応は通常できないことが多いので、そのような要請があるのは無理ないところと思います。飲むかどうかは契約ですので貴社判断です。
②契約ですので、スタッフを充てられないのであれば、契約をお断りせざるを得ないだけではないでしょうか。契約ですので、派遣会社も選択の権利があります。
③派遣契約ですので、派遣会社と交渉の上、合意できれば可能です。個人を特定できないのはご提示通りで、派遣スタッフとの直接交渉はできません。
投稿日:2021/07/29 09:55 ID:QA-0105972
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/07/31 08:42 ID:QA-0106076参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①ご認識のとおり、派遣元の雇用契約が31日以上あるかどうかです。
②対応できない派遣元というのは、新たに契約社員を雇って、派遣を考えている会社と思われます。
③延長できるかどうかは、派遣労働者の派遣元との契約あるいは確保がどのようになっているかわかりませんので、派遣元・先の話合いによります。
投稿日:2021/07/29 09:56 ID:QA-0105973
相談者より
ご回答ありがとうございます。
下記いただきました回答について理解が悪く恐縮ですがどのような意味になりますでしょうか?
>②対応できない派遣元というのは、新たに契約社員を雇って、派遣を考えている会社と思われます。
投稿日:2021/07/31 08:44 ID:QA-0106077参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、労働契約期間と派遣期間は別の事柄で一致させる必要性はございませんので、ご認識の通りです。
②につきましては、日雇派遣を避ける為31日以上の労働契約期間というのは分かりますが、派遣期間まで31日にする法的義務はございません。恐らくはこの点を混同されている為に31日の派遣期間を要請されている可能性が高いものと思われます。
③につきましては、労働契約は派遣元と締結されていますので、派遣元からの正式な要請であれば延長されても差し支えございません。いずれにしましても派遣社員個人と派遣先が相談して決める問題ではございませんので、御社からの依頼については避ける必要がございます。
投稿日:2021/07/29 10:56 ID:QA-0105977
相談者より
ご回答ありがとうございます。
いただきました下記回答につきまして追加質問になります。
>②につきましては、日雇派遣を避ける為31日以上の労働契約期間というのは分かりますが、派遣期間まで31日にする法的義務はございません。恐らくはこの点を混同されている為に31日の派遣期間を要請されている可能性が高いものと思われます。
→派遣会社として31日の労働契約を結ぶことで実際の派遣期間は30日間なので31日目(1日分)の給与補償が必要になる等はあるのでしょうか?
投稿日:2021/07/29 12:02 ID:QA-0105986大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「派遣会社として31日の労働契約を結ぶことで実際の派遣期間は30日間なので31日目(1日分)の給与補償が必要になる等はあるのでしょうか?」
― 31日の労働契約を締結されても当然ながら31日間全て勤務させる義務まではございません。従いまして、当初から31日目に勤務が有る事を確定させていない限り、賃金補償の義務も発生しません。
投稿日:2021/07/30 17:10 ID:QA-0106050
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
投稿日:2021/07/31 08:45 ID:QA-0106078大変参考になった
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