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算定基礎届と月額変更届について

度々すみません。タイトルについてお伺いさせていただきます。
例えば標準報酬月額が30万円の者が、支給月で4月の給料が残業が多くて60万円、5月が40万円、6月が40万円の場合、この3か月の平均(466666円)を算定基礎で届出するかと思いますが、5月支給給料の40万円が幾らかの昇給を含んでいる場合は、5月、6月、7月の給料を見て、例えば7月が35万円だった場合、40万円+40万円+35万円=115万円÷3=383333円となり、2等級以上の変動により8月改定となり9月から標準報酬月額38万円ということで宜しいでしょうか?

投稿日:2021/07/21 23:29 ID:QA-0105820

人事三郎さん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりです。

投稿日:2021/07/26 09:34 ID:QA-0105841

相談者より

明確なご回答、ありがとうございます。

投稿日:2021/07/27 16:50 ID:QA-0105897大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定時決定を行われた後、新たに7月において給与が変動する事となった場合でも、随時改定の対象となります。

従いまして、ご認識の通り月額変更届の提出が必要となります。

投稿日:2021/07/26 17:48 ID:QA-0105868

相談者より

明確なご回答、ありがとうございます。

投稿日:2021/07/27 16:50 ID:QA-0105898大変参考になった

回答が参考になった 0

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