店舗閉鎖に伴う補償
販売員の雇用に関するご相談です。
この度、ブランド撤退のため直営店舗を閉鎖することになりましたが、そこで働く販売員の雇用契約期間が閉店予定日より半年先まで残った状態での閉店となります。
つきましては、残り半年の雇用契約期間は他ブランド店への配置転換を命じようと思いますが、本人がそれを拒否すれば退職となります。その場合は残り半年間の賃金を補償する必要はあるのでしょうか?ちなみに就業規則には他店への異動ありと記載しております。
投稿日:2007/11/22 11:44 ID:QA-0010559
- *****さん
- 大阪府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件は有期雇用契約の期間内における解雇になりますので、民法628条により「やむを得ない事情がある場合」のみ解雇することが認められます。
本件の場合ですと、店舗自体の閉鎖に加え、配置転換という解雇回避措置も採った上での解雇になりますので、通常ならば「やむを得ない事情」に相当するものと考えてよいでしょう。
但し、解雇自体は認められても、事業者に過失がある場合には、損害賠償としての残りの契約期間についての賃金補償が認められることになります。
過失の有無の判断は難しく、万一紛争になれば店舗閉鎖に至る詳しい経緯等を調べられた上で判断が下されることになるでしょうが、全額とは行かないまでも補償を求められる可能性は高いものと思われます。
まずは店舗閉鎖に至る経緯を十分説明した上で、誠意を持って労働者と話し合いを行なうことが大切です。
万一スムーズに話し合いが進まない場合には、難しい問題でもありますので社労士等の専門家に直接相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2007/11/22 23:37 ID:QA-0010571
相談者より
投稿日:2007/11/22 23:37 ID:QA-0034235大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有期契約社員に対する店舗閉鎖に伴う措置
■契約当事者の対等の立場を前提とした民法上の雇用契約解除、とりわけ、使用者からの労働者に対する雇用契約を解約する申し入れ(解雇)は、労働法規によっては厳しい制限を受けます。
■まず、就業規則記載の「他店への異動あり」の異動事由、通勤条件の変更などが、当該社員の受忍範囲であるか否かにより対応を変えることが必要です。受忍範囲内ならば、予告手当として、30日分以上の平均賃金の支払いを以って解雇することが可能です。
■一歩譲って、「使用者の責に帰すべき事由による休業」扱いとして、残りの契約期間に対し、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払い幕引きとする選択肢も合法的な解決法だと考えられます。
投稿日:2007/11/23 12:05 ID:QA-0010574
相談者より
投稿日:2007/11/23 12:05 ID:QA-0034237大変参考になった
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