フレックスタイム制度における
いつもお世話になっております。
完全週休2⽇制の事業場におけるフレックスタイム制について以下の特例がありますが、
・週の所定労働⽇数が5⽇(完全週休2⽇)の労働者が対象
・労使が書⾯で協定(労使協定)することによって、「清算期間内の所定労働⽇数×8時間」を労働時間の限度とすることが可能
上記を適用しないとして、
例えば1日の所定労働時間が8H、
祝日がない6月で会社休日が土日のみの場合、
所定労働時間(23日×8H=184H)が法定労働時間(30÷7×40H=171.4H)を超過しますが、法令違反とならない方法が何かあるでしょうか。
ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/07/08 19:26 ID:QA-0105460
- korokoroさん
- 長崎県/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ありません。
フレックスの1ヵ月清算においては、曜日の巡りによっては、土日が少なくなるケースがありますので、
完全週休2日であれば、
所定労働日数×8時間184hは法定労働時間である171.4hを超えているが、
特例として184hまでは限度時間として認めるとしたものです。
投稿日:2021/07/09 09:52 ID:QA-0105470
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
いただいたご回答の内容は検討する際、参考にさせていただきます。
投稿日:2021/08/02 08:08 ID:QA-0106093大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特例を適用されないという事であれば、週休2日が保証されていない等相応の事情があるはずです。それ故、フレックスタイム制である限り割増賃金の支給は避けられないものといえるでしょう。
これをどうしても避けたい場合ですが、例えば当月のみ会社指定の休日を2日設ける事で対応が可能といえます。働き方改革の流れに沿っており、当然ながら労働者に取りましても有利な措置となりますので適切な方法といえるでしょう。
投稿日:2021/07/09 18:36 ID:QA-0105489
相談者より
いつもご回答いただき、ありがとうございます。
いただいたご回答の内容は検討する際、参考にさせていただきます。
投稿日:2021/08/02 08:09 ID:QA-0106094大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
何もありません。
2019年の法改正によって、ご認識のとおり曜日のめぐりによって想定外の時間外労働が発生するという不都合が解消されることになったわけであり、それが全てです。
投稿日:2021/07/10 13:48 ID:QA-0105507
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
検討する際、参考にさせていただきます。
投稿日:2021/08/02 08:09 ID:QA-0106095大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
ご質問の設定による小の月6月では生じません。月の1日が月曜ないし水曜始まりで所定労働日22日(176時間)が最高です。
改正法で導入された労使協定を結ぶ以外では、月の所定総枠時間を日8時間の整数倍でなく、法定総枠に収まるよう月の暦日数に応じた総所定時間を設定するかでしょう。
1日の標準時間と、各清算期間において労働者にもとめる総労働時間は共に協定項目ですが、両者に連携を求められているわけではありません。
投稿日:2021/07/11 07:00 ID:QA-0105510
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
>1日の標準時間と、各清算期間において労働者にもとめる総労働時間は共に協定項目ですが、両者に連携を求められているわけではありません。
連携しなくてよいとは知りませんでした。
検討の際、参考にさせていただきます。
投稿日:2021/08/02 08:12 ID:QA-0106096大変参考になった
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