定年再雇用の無期転換申込権について
教えてください。
弊社の定年は60歳、再雇用は65歳までとなっています。
再雇用は65歳のままで、定年を61歳に延ばすことで、
無期転換申込権を回避したいと考えています。
これは問題ないものでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/06/30 15:27 ID:QA-0105196
- マナカさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
定年再雇用者につきましては、無期転換権の例外がありまして
「第二種認定計画」というものを、管轄の労基署又は労働局に届け出れば、定年再雇用後の無期転換権は発生しないということになります。
また、65歳で雇止めということであれば、60歳定年でも61歳定年でも5年を超えませんので、
そのことをあらかじめ周知した上で、最終契約で、更新しないとすれば、無期転換権は発生しないということになります。
投稿日:2021/06/30 18:08 ID:QA-0105203
相談者より
ご回答ありがとうございます。
第二種認定計画を提出しないで回避できる方法を模索していた次第です。
60歳になったら定年で、再雇用は、65歳に到達した時点ではなく66歳にならないまでの65歳なので、5年以上の嘱託が出て参ります。
契約更新自体は4回なのですが、5年以上再雇用をしている計算になるので、申込権が発生してしまわないか心配しています。
ありがとうございました。
投稿日:2021/06/30 18:29 ID:QA-0105205参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
61才定年を導入しなくても、現行第2種計画の認定を受けないまま60歳定年で再雇用65歳までと、定年後有期雇用を繰り返し5年を超える部分がなければ、無期転換権の発生はありません。
更新4回でなぜ5年を超える契約を結んでしまったのかも問題ですし、本年4月から改正法による70才までの就業の場提供義務に対応せねばなりません。無期転換を回避するため直雇用せず業務委託個人事業主化するなら、それなりの準備が早急に必要でしょう。
投稿日:2021/07/02 06:05 ID:QA-0105240
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