無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年次有給休暇・有休特別休暇の先行について

当社では、新型コロナウィルスのワクチン職域接種を予定しています。
接種後、体調が思わしくない場合は接種翌日に有給特別休暇(いわゆる有給の慶弔休などと同じ)を取得できると周知しているところです。
今回、職域接種は本人の自由意思で希望してもらい、日曜日に行い、翌日の月曜日は有休取得奨励日として工場の稼働は止める予定としていました(但し、就業カレンダー上、この月曜日は営業日のままです)。
そこで以下②を質問に回答いただきたく、投稿します。

 ①有休取得奨励日はワクチン接種周知の前に周知しており、
   従業員はみな有休取得を予定していた。
 ②日曜日にワクチンを接種し、翌日の月曜日に調子が悪ければ
   有休取得予定を有給特別休暇に変更することを否認できるか?
 
ややこしい話で申し訳ありません。

投稿日:2021/06/29 16:51 ID:QA-0105153

JeffJeffさん
岐阜県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

既に有休を取得申請していれば、その日は、特別有休の余地はありませんが、予定だけで申請していないのであれば、特別有休の余地はあります。
ただし、それ以前に注意点等ありますので、以下整理ください。

・会社がピンポイントで指定した日に有休取得奨励はできません。
 有休取得奨励や、労働者の都合を聞いた上で、時季指定することは可能です。

・工場稼働止めるということは、原則として、休業手当が必要です。
特別有休であれば、問題はありません。

・有休特別休暇の想定場面や目的は何だったのでしょうか。
有休特別休暇を周知しながら、それを使わせずに有休取得してくださいというのは、従業員も混乱し、会社に対して不信感を抱く可能性があります。

投稿日:2021/06/30 19:34 ID:QA-0105209

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
本年、弊社は多忙で、4月の年次有給休暇の付与日から従業員の取得率が上がらず困っておりました。
そこで、8月の土日の休日とお盆休みの間に、有休取得奨励日を設けて最大10連休にできるよう、休みやすくしました。
(当然ながら有休休暇を取得させることを強制するものでは無いことも周知済みです。出社する社員には5S活動などに従事してもらう形です)
このような形で年次有給休暇の取得率を向上させようとしたのですが、ここに新型コロナウィルスワクチンの職域接種の話が加わり、2回目の接種を土日に行うことになった次第です。

投稿日:2021/07/01 07:59 ID:QA-0105214大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「接種後、体調が思わしくない場合は接種翌日に有給特別休暇(いわゆる有給の慶弔休などと同じ)を取得できると周知している」以上、有給特別休暇扱いとされるのが妥当といえます。その場合、通常の年休申請は取り消しとなります。

コロナワクチンの職域接種といった特別な事情ですし、年休→特別有給の措置は労働者にとりまして完全に有利な措置になりますので、変更される事に問題はないものといえます。

投稿日:2021/07/01 13:24 ID:QA-0105223

相談者より

回答ありがとうございます。
ご意見を参考にさせていただきます。
といいますのも、マスコミ報道の通り、接種予定日にワクチンが届きそうになく、スケジュールを変更することになりそうです。
今回、有休取得奨励日の前日をワクチン接種日としていたため、特殊なケースになりましたが、今後はそのようなことも無さそうです。
次回、同様の特殊なケースが発生した場合は今回のアドバイスを参考にさせていただきます。
ありがとうござました。

投稿日:2021/07/01 17:58 ID:QA-0105232大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

簡素化

非常にわかりにくく社員が混乱しないでしょうか?
そもそもワクチン副反応自体が個人差のきわめて激しいものであり、全く平常通りである確率はかなり高い訳ですし、逆に一律接種の場合は副反応が同時多発するリスクにもなります。操業停止はそのためにも現実的な措置かも知れませんが、特別休を与えて良いのであれば、それが一番シンプルで、逆に自らの有給申請者が損をするような制度は社員のモラール(士気高揚)に影響するリスクが高いと思います。

投稿日:2021/07/01 21:32 ID:QA-0105239

相談者より

アドバイスありがとうございます。
有休取得奨励日は本年の取得率の低さをカバーしようと設定した日であり、そこに、あとからワクチン接種日が重なってきた形です。
結果的に、従業員にとっては判断が非常にややこしい形となり、担当の私でさえ非常に迷う形になりました。御指導の通り、考え方をシンプルにすべきと考えております。(ただ、ワクチンは予定通り届かず、職域接種は延期になると考えておりますので、今回のような接種日の設定は今後発生しない考えています。)
ありがとうございました。

投稿日:2021/07/02 08:35 ID:QA-0105242大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
特別休暇申請書

自社に特別休暇を用意している際に活用できるテンプレートです。結婚休暇、忌引き休暇、病気休暇などを例として記入しています。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ