65歳超雇用と雇止めについて
弊社では、有期雇用社員(1年契約)の更新を最大4回、かつ65歳までと定めています。
3回更新しているA有期社員(65歳)がいます。本年4月の更新時に65歳に達するので「次回更新はしない」旨の労働条件通知書を交付しています。
一方、今年度高年齢者雇用安定法での上限年齢引き上げ措置(65歳から70歳に)をしようとしているところです。ただし5年を超えて雇用する意図はありません。
これにより、65歳超えで4回目(最後)の雇用更新をすることになるのですが、実はこのA有期社員は最初の雇用開始前に別の形態で日給作業員として6ヶ月間勤務しており、次の1年間の契約期間中に通算5年に達して無期転換権が発生するようです。
同年齢(65歳)で別のB有期社員は現在3年目ですので、67歳まで更新する見込みですが、無期転換ルールをかわすために、A有期社員のみ本年度限りで(交付した労働条件通知書に記載したとおり)雇止めとするのは問題があるでしょうか。
或いはA有期社員の残り雇用期間を6ヶ月間として更新すると言う方法を取っても良いのでしょうか。
ご意見をお伺いいただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/06/29 13:02 ID:QA-0105141
- トツーツーさん
- 滋賀県/公共団体・政府機関(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、雇止め年齢の引き上げについては、65歳から70歳に引き上げるのでしたら、
就業規則を改定して、施行日含め、その旨、従業員に説明・周知してください。
70歳に引き上げることは、不利益とはいえませんので、改定、周知することにより、施行日の前後で、雇止め年齢に差がでてもトラブルは防げるでしょう。
次に、期転換ルールをかわすために、A有期社員のみ本年度限りですとか、6ヶ月間として更新につきましては、文字どおり、会社の無期転換逃れとされるリスクが大きいといえますので、少なくとも会社のルールに従って運用して下さい。
この無期転換逃れの問題については、争いが増えてきており、5年ルールについても見直しが検討されています。
投稿日:2021/06/30 08:17 ID:QA-0105169
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ルール見直しの必要性は痛感しております。
一様に取り扱わなければ問題が生じること理解しました。
投稿日:2021/07/01 17:10 ID:QA-0105228大変参考になった
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