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メール内定後の主観的理由な取り消し

メールにて内定である旨の明記及びオファー年収をを明記し、
オファー面談の調整をしていました。

その後の候補者からの質問等やりとりをみた経営者がなんとなく当社に合っていないと思う&第一志望ではないようなので内定取り消すようにと指示がありました。

内定通知書の発行及びメールでも内定への承諾をもらってはいないなかではあるものの、
内定取り消しできる理由に合致しない内容での取り消しはできますでしょうか。

また取り消した場合、口コミなどの問題以外にどのようなリスクがありますでしょうか。

投稿日:2021/06/26 07:58 ID:QA-0105021

おれんじくろさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

採用内定は、始期付での雇用契約が成立したものとしてみなされます。

内定を取り消すには、合理的な理由が必要であり、ご質問のように会社が一方的な理由で内定を取り消すことはできません。

合理的な理由とは、採用面接時には知りことができず、知ることが期待できないケースのみとなります。

取り消した場合には、内定者とトラブルになったり、訴訟リスクもあります。

投稿日:2021/06/28 09:39 ID:QA-0105052

相談者より

そうですよね、やはり専門家の方からのご意見あると大変心強いです。ありがとうございました!

投稿日:2021/06/28 13:07 ID:QA-0105077大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常であれば内定通知書の送付をもって正式な内定手続とされるはずですが、事前に内定通知のメール?を送られたのでしょうか。

そうであれば、既に内定は有効と考えられますし、加えて内定取り消しの理由にも当たらないという事でしたら、取り消しは慎重に対応される必要がございます。

社内事情でどうしても取り消さざるを得ないという事でしたら、当人から内定取消無効の訴訟を提起される場合がございます。そのような場合は、労働問題に精通された弁護士に直接ご相談される事をお勧めいたします。

今回の件を踏まえられ、今後こうした拙速な通知メールを送る事は避けるべきといえます。

投稿日:2021/06/28 13:10 ID:QA-0105078

相談者より

ありがとうございました!!

投稿日:2021/07/01 11:31 ID:QA-0105218大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

内定通知

メールであれ、送られた内容が内定通知である、内定通知と解釈される内容であれば、効力が発生し、正式な手続きと本人合意がなければ取り消せません。

>内定である旨の明記及びオファー年収をを明記
普通なら内定通知でしょう。

「なんとなく」で対応できるようなものとはなりませんが、そうではなく勝手に内定だと信じてしまったような、貴社に非のないものであれば違ってくる可能性もあります。すべては実際のメール内容によるといえます。

一方的反故であれば損害賠償責任があります。

投稿日:2021/06/28 19:55 ID:QA-0105104

相談者より

ご丁寧にありがとうございました。

投稿日:2021/07/01 11:32 ID:QA-0105219大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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