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70歳以上の新入社員について

いつも勉強させていただいております。

弊社ではこの度、72歳の方を新入社員として雇用する予定です。
今まで70歳以下の方の入社の際の手続きは何度かやってきたのですが
70歳以上の方の手続きをすることが初めての為
必要となる手続きをお教えいただきたいです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/06/24 10:27 ID:QA-0104936

rurukoさん
東京都/その他金融(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

70歳以上の新規雇用

▼現実には、高年齢者の雇用に関する諸種の公的措置は、「65歳超の雇用」に関して設けられています。
▼毎年報告時期(6月)になりますと、ハローワークから従業員31人以上規模の事業所に報告用紙が送付されます。
▼70歳以上の被用者に関しては、高年齢者ということで、65歳超の被用者と同じ手続きでよいと思います。
都道府県労働局、又は、ハローワークに確認して下さい。

投稿日:2021/06/24 17:14 ID:QA-0104955

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用保険も年齢制限は撤廃されましたので、通常どおり手続を進めてください。

社会保険は、備考欄に70歳以上という項目有りますので、丸をつけてください。
70歳以上ですので、保険証は発行されません。

投稿日:2021/06/24 18:25 ID:QA-0104958

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、70歳以上の方でも他の要件を満たしていれば雇用保険が適用されますので、雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要となります。

また社会保険についても、当人が過去に厚生年金保険の被保険者期間を有している場合ですと適用対象となります。その際は、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を兼ねた厚生年金保険 70 歳以上被用者該当届の提出が必要です。

投稿日:2021/06/27 13:54 ID:QA-0105042

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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