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退職日について

現在の就業先にて営業として勤務しておりますが、転職先が見つかったので6月21日に、7月末に退職する旨を上司に伝えました。
就業規則では1ヶ月前に退職届けを出す決まりでしたが、企業の引き継ぎ等をしっかり行いたいため、少し早めに申し出ました。
すると上司から、
「引き継ぎに1ヶ月半はいらない。もっと早く退職してくれ」
と言われました。
新人への引き継ぎなので1ヶ月半は多くなく妥当であるし、次の入社も翌月1日なので、七月末に退職したい。
と伝えると、
「それは君の勝手な都合だ。やる事がないのにいてもらっても困る。引き継ぎに時間がかかるなら、引き継ぐ企業を減らしていい」
と言われました。
言ってることもむちゃくちゃですし、
正直、私怨がかなり強い気もしており、なにより、弊社はボーナスの支払いが七月末なので、それを貰って辞めるというのを阻止しようとしてる気がしてなりません。
ハッキリと、七月末以前に自分の意思で退職することはありません。
と、伝えましたが、上司は納得しておらず、私の直属の上司に、引き継ぎ企業等を減らせるか(退職を早められるか)確認する。と言いました。

私は自分の意思で退職日を7月末にする気はありませんが
それ以前に退職にさせられてしまうことはあるでしょうか?
その場合、ボーナスや給与はどうなるのでしょうか

投稿日:2021/06/22 21:33 ID:QA-0104860

ゴリラの大さん
神奈川県/人事BPOサービス(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者には退職の自由がございますので、退職日を決めるのも当然ながら労働者側の権利になります。民法上でも退職を申し出られてから2週間以後であれば、いつでも退職する事が可能と定められています。

仮に希望されない早期の退職を強要されるとすれば、こうした労働者の退職の権利を侵害する行為、言い換えれば不当解雇としまして違法行為となる事は明白です。まして、ボーナス支払等を避ける為に無理矢理退職日を早められる等というのはもっての外といえるでしょう。

尚、こちらは会社側での人事労務管理に関するご質問を承るコーナーですので、今後労働者の立場でのお悩みにつきましては直接労働基準監督署へご相談下さい。

投稿日:2021/06/23 09:34 ID:QA-0104881

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人の自己都合退職の退職日申出に対して、本人が合意せずに、会社が退職日を変更した場合は、会社都合退職となります。

ボーナスは、支給要件について、在職日についてどうかかれているのか、規定を確認してください。給与は、前倒しになれば、労働日が減りますので、減額となるのが通常です。

投稿日:2021/06/23 10:20 ID:QA-0104885

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

熱くなる相手には、超クールな対応を

▼自己都合退職に関する(申出期間、引継ぎ等)就業規則上の定めはありますか? あれば、定めに従い、粛々というか、淡々と対応しましょう。
▼筋書きは分かりますが、雰囲気は読めませんので、コメントし難い所です。「7月末に退職」(給与・賞与・退職金確保)を鉄壁のターゲットとして、後は、未使用有休の消化を含め、淡々と対応することをお薦めします。
▼解雇される格別の事由がない限り、上司のカリカリ度に反比例して、超クールに対応することが、最強の武器です。因みに、万が一に備えて、経緯を詳細にメモしておきましょう。

投稿日:2021/06/23 11:15 ID:QA-0104888

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

あくまで希望日と違う退職日を「指定する」のであれば会社都合の解雇となります。
ボーナスなど支給条件が決まっていれば、それにつながりますので、解雇であることを確認し、解雇条件に相当しなければ無効であり、争うかどうか判断して下さい。

投稿日:2021/06/23 15:48 ID:QA-0104898

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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