交通事故加害に伴う勤務管理について
勤務管理表を締める月末に、社員が帰宅途中に交通死亡事故の加害者として警察に逮捕されました。本人は無傷です。
2日間勾留され釈放されましたが、その間は本人と連絡が全く取らせてもらえない状態でした。
会社としては欠勤扱いとして給与減額しましたが、この措置は妥当でしょうか。
さらに落ち着きを取り戻すため2日間出勤しないよう自宅待機を指示しましたが、これも欠勤扱いとしました。実は本人は、年次有給休暇がしっかり残っており、今回の会社の措置に対し本人から説明を求められております。
投稿日:2007/11/19 13:33 ID:QA-0010484
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、明らかに本人の責任・事情によるものですので、完全月給制でなく欠勤控除が就業規則等で認められていれば、勾留2日間の欠勤控除は当然の措置といえます。
また年次有給休暇は「事前の申請」が必要ですので、この2日間に関しては適用する必要はございません。
しかしながら、残り2日の自宅待機については性質が異なり微妙になってきます。
就業規則上での「懲戒としての出勤停止」または「就業困難と判定した上での就業禁止」とするならば、勾留と同様に本人の責任・事情によるものですから、欠勤扱いが当然の措置となります。
他方、現実には就労可能でありながら単に「落ち着きを取り戻すため」という理由で自宅待機させるならば、本人事情とはいえないので休業手当の支給(平均賃金の6割支給)が必要といえます。勿論、この場合も指示の際に申請が無ければ有休扱いしなくて構いません。
本件のような場合には、本人の責任を明確にする上でも、「自宅待機」のような会社都合と取られかねない指示を出すのではなく、「出勤停止」または「就業禁止」として指示を出すことで欠勤扱いするべきと言うのが私共の見解です。
投稿日:2007/11/20 00:11 ID:QA-0010501
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